利用できる介護サービス
介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が利用できるサービスは以下のとおりです。
サービスの利用にあたっては、ケアプラン(介護サービス利用計画)を作成しなければなりません。
ケアプランは自分で作成することもできますが、居宅介護支援事業所から作成してもらうこともできます。(契約が必要です。)
要支援認定を受けた方が利用できるサービス
居宅サービス
- 介護予防訪問入浴
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防福祉用具 の貸与(歩行補助杖・歩行器など)
- 介護予防福祉用具購入費の支給(ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助用具など)
(注意)所得に応じて、購入費の9割または8割分が償還払いで支給されます。1年間で、10万円(購入費)が限度 。
(同品目は耐用年数により支給できない場合があります。) - 介護予防住宅改修費の支給(手すりの取り付け・床の段差解消、滑り防止など)
(注意)所得に応じて、改修費の9割または8割分が償還払いで支給されます。(受領委任払い制度も利用できます。)対象者が居住する住宅対象として20万円(改修費)が限度。事前の申請が必要です。
地域密着型サービス
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
(注意)要支援1の認定を受けている方は利用できません。 - 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
(ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイの組合せサービスを提供します)
要介護認定を受けた方が利用できるサービス
居宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具 の貸与(特殊寝台・車イス・歩行器など)
- 福祉用具購入費の支給(ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助用具など)
(注意)所得に応じて、購入費の9割または8割分が償還払いで支給されます。1年間で、10万円(購入費)が限度 。
(同品目は耐用年数により支給できない場合があります。) - 介護住宅改修費の支給(手すりの取り付け・床の段差解消、滑り防止など)
(注意)所得に応じて、改修費の9割または8割分が償還払いで支給されます。(受領委任払い制度も利用できます。)対象者が居住する住宅対象として20万円(改修費)が限度。事前の申請が必要です。
地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(自宅で介護が必要な人に、定期的な巡回をしたり、随時の通報を受けたりして、入浴や排せつなどの日常生活上の世話をします。)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
(ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイの組合せサービスを提供します) - 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下の有料老人ホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(定員29人以下の小規模特別養護老人ホーム) - 地域密着型通所介護
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設
更新日:2021年01月08日