受領委任払い制度
住宅改修費および福祉用具購入費の受領委任払い制度
平成22年10月1日より受領委任払い制度を実施しています。
受領委任払い制度とは
介護保険での福祉用具購入費および住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分の支払いを受け「償還払い」を原則としています。
「受領委任払い制度」とは福祉用具購入および住宅改修の利用者の支払いが初めから負担割合分(1割から3割)で、残りの保険給付分(9割から7割)については、利用者の委任に基づき、潟上市から受領委任払い制度取り扱い事業者に直接支払います。
なお、償還払いについても従来どおりご利用いただけます。
対象者
- 要介護被保険者または要支援被保険者(要介護または要支援の認定をうけている方)
- 保険料の滞納をしていない方、給付制限を受けていない方
- 施工(販売)事業者の同意が得られている方
利用手続きについて
受領委任払い制度を取り扱う事業者として、潟上市に登録している事業者(受領委任払い制度取り扱い事業者)を選択し、その事業者に対し被保険者証を提示して受領委任払いの利用についてあらかじめ申し出ていただくことが必要です。
受領委任払制度取扱事業者一覧 (PDFファイル: 49.6KB)
申請について
申請方法については従来どおりで、福祉用具購入は事後申請、住宅改修は事前申請となります。
ただし、支給申請書の様式は従来の償還払いのものとは異なりますので注意してください。
(住宅改修における事前申請の様式は償還払いの場合と同じものを使用してください。)
事業者の方へ
登録を希望される事業者の方へ
受領委任払い対象事業者登録のために必要な届出書等は、下記からダウンロード出来ます。
なお、従来の「償還払い」のみを取り扱う事業者は、受領委任払い対象事業者登録の必要はありません。
受領委任払い事業者登録申請書 (Excelファイル: 18.0KB)
受領委任払い事業者登録事項変更届出書 (Excelファイル: 19.0KB)
受領委任払い事業者登録廃止(休止・再開)届出書 (Excelファイル: 15.5KB)
更新日:2023年05月26日