福祉医療制度に関するマイナンバー利用について

更新日:2023年03月13日

福祉医療費受給者証の申請時にマイナンバーが利用できます。

潟上市では、令和5年2月13日から福祉医療費受給者証の申請時に、マイナンバーを利用して所得確認ができるようになりました。これにより、転入等の理由から潟上市に課税情報がない方の所得課税証明書の取得を省略することができます。

対象となる方

  • 前年または当年1月1日に、潟上市以外に住民登録をしていた方
  • 潟上市に住民登録をしている方で、潟上市以外に市区町村税を納税している方

(注意)未申告の方は利用できません。 

委任状が必要な方

以下に該当する方は委任状が必要です。

委任状の様式は以下のPDFファイルまたはワードファイルをダウンロードしていただき、事前に記入したものをご準備くださるようお願いします。
委任状は委任者(頼んだ人)が必ず自筆でご記入ください。
マイナンバーを記入する欄がございますが、福祉医療費受給者証を申請する時点で潟上市に住所がある方は、記入及びマイナンバー確認書類の添付を省略することができます。

乳幼児等医療、こども医療の場合

こどもの父母のうち申請時窓口に来られない方

(注意)父母の両者が窓口に来られる場合は委任状を事前に準備する必要はありませんが、公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。

ひとり親家庭の児童の場合

対象児童の曾祖父母、祖父母、兄弟姉妹、伯父伯母のうち同居している方全員

障がい者または障がい児の方の場合

受給者本人の配偶者、曾祖父母、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫、曾孫のうち同居している方全員

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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