児童手当について
制度改正の概要は、以下のページをご確認ください。
手当の月額(令和6年10月から)
支給対象:潟上市に住所があり、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代まで)を養育している方に支給されます。
児童の年齢 |
児童手当(令和6年10月から) |
|
3歳未満 |
第1、2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上から 高校生年代まで |
第1、2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※ 第1子、第2子の数え方:親等の経済的負担がある大学生年代の子(22歳到達後最初の3月31日まで)までが算定対象となり、第1子、第2子…と数えます。したがって、24歳、20歳、16歳、10歳の子がいる場合、20歳の子が第1子、16歳の子は第2子、10歳の子が第3子となります。
注:大学生年代の子を第1子と数える場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
申請方法について
他市町村から潟上市に転入した方、出生等により児童が増えた方
上記にかかわらず、翌日から数えて15日以内に申請してください。
認定請求に必要な書類
- 振込先金融機関口座の写し(受給者となる方の名義のもの)
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーのわかる書類(受給者、配偶者分)
- 児童と別居の場合、児童のマイナンバーのわかる書類
その他、転居、申請事項等(世帯状況や氏名、住所等)に変更が生じた場合は、必ず届出をお願いします。
支給について
原則として4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回、各月10日に受給者名義の口座に振り込みます。
10日が休日の場合は、前営業日に振り込みます。
現況届について
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が潟上市と異なる方
(2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5) その他、潟上市から提出の案内があった方
以下の変更事項があった方は市に届出が必要です。
(1) 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)
(3) 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4) 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者
がいなくなったとき
(5) 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
(6) 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7) 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定
を受けるとき
更新日:2025年05月02日