児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計をともにしていない
児童の父又は母、もしくは父又は母に代わって児童を養育している方に対し、
児童のすこやかな成長を願って支給される手当です。
手当を受けることができる方
次のいずれかにあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみること)
している父または母、もしくは、父または母に代わってその児童を養育して
いる方(養育者)が手当を受け取ることができます。
「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までに
ある子どもをいいます。
ただし、心身に概ね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
また、受給者、児童ともに国籍は問いません。
支給の対象となる「児童」
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
(障がいの程度は、国民年金法及び厚生年金法による障害等級の1級、
身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級に相当します。) - 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父はまた母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
(注意)次のような場合、手当を受けることはできません。
- 児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設等に入所しているときまたは里親に委託されている
とき - 父または母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合
を含む)に養育されているとき
- 父または母、もしくは養育者が日本国内に住所がないとき
(注意)児童扶養手当には、公的年金給付の額による支給制限があります。
新たに公的年金給付等を受給することとなった場合は、お知らせください。
所得の制限
受給資格者、その配偶者または生計同一(同住所地で世帯分離している場合も含まれる)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の所得(1月から9月までの間に請求する方は前々年)が、それぞれ下表の額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までの手当の一部または全部が支給されません。(養育費の8割相当額を含む)
扶養親族等の数 |
本人又は養育者 |
本人又は養育者 |
配偶者、扶養義務者、 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
備考:以下1人増すごとに380,000円加算
子どもが1人の場合 |
全部支給 |
45,500円 |
---|---|---|
子どもが1人の場合 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 (所得額により決定) |
子どもが2人目以降の 加算額 |
全部支給 |
10,750円 |
子どもが2人目以降の 加算額 |
一部支給 |
10,740円~5,380円 (所得額により決定) |
子どもが3人以降の 加算額 (1人につき) |
全部支給 |
10,750円 |
子どもが3人以降の 加算額 (1人につき) |
一部支給 |
10,740円~5,380円 |
請求手続きと手当の支払い
支給要件に該当する方は、市福祉事務所で請求手続きをしてください。
認定を受けることにより支給されます。
提出書類
- 認定請求書(用紙は市福祉事務所にあります)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本(交付日から1ヶ月以内のもの)
- 世帯員の住民票謄本(対象児童が別居している場合、対象児童の世帯のもの)
- 公的年金調書(用紙は市福祉事務所にあります)
- 請求者名義の支払希望金融機関の通帳の写し
- (注意)該当事由により、その他必要書類がありますので、市福祉事務所へ確認してください。
- (注意)手当は、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日 |
支払月の前月までの2ヶ月分 |
(注意)11日が、日曜日もしくは土曜日または休日にあたる場合は、
その日の直前の日が支給日となります。
手当を受けている人の届出
届出を必要とするとき |
届出の種類等 |
---|---|
毎年8月1日~8月31日 (すべての受給者) |
(注意)現況届を提出しないと11月分以降の手当は支給されません。また、2年間提出しないと受給資格を失います。 |
対象児童が増えたとき |
手当額改定請求書 (注意)請求した翌月分から手当額が増額となります |
対象児童が減ったとき |
手当額改定届 (注意)対象児童が減った日の翌月分から手当額が減額となります。なお、過払い分がある場合は市への返還が必要です。 |
所得の高い扶養義務者との同居または別居により支給区分が変更となるとき |
支給停止関係(発生・消滅・変更)届 (注意)事由発生の翌月分から額が変更となります。 |
受給資格を失ったとき(下表1~5に該当) |
資格喪失届 (注意)資格の喪失した日の属する月分の手当までが支給されます。なお、過払い分がある場合は市への返還が必要です。 |
受給者が死亡したとき |
受給者死亡届 (注意)戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出て下さい。 |
公的年金を受給したとき |
公的年金給付等受給状況届 公的年金給付等受給証明書 (注意)年金の受給金額により、手当額が減額、または停止される場合があります。なお、過払い分がある場合は市への返還が必要です。 |
その他 |
|
受給資格者及び扶養義務者の所得や所得控除額、税法上の扶養人数等がかわったとき |
確定申告や修正(更正)申告などで、所得や扶養人数等がかわった場合、証書を持参の上、必ずご相談ください。過払いがある場合は、市への返還が必要です。所得等の変更に伴い、追加で支給になる場合は、遡及して支給できるのは過去2年分までですので、速やかにご連絡ください。 |
手当を受ける資格がなくなる主な事由
- 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
をしたとき - あなたや児童が死亡したとき
- 児童が児童福祉施設に入所したり、転出などによりあなたが監護しなくなったとき
- 児童の父又は母による遺棄・拘禁の状態でなくなったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
(注意)
婚姻(事実婚)等により、ひとり親家庭の対象から外れた場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに市福祉事務所へ届出してください。
届出が遅れると、支給された手当を返還してもらう場合があります。
(注意)
偽り、その他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万以下の罰金に処せられます。
(注意)事実上、婚姻関係と同様の事情にあることが疑われるときは、必要に応じて担当職員が調査に伺うことがあります。
期間の制限(児童扶養手当に関する重要なお知らせ)
児童扶養手当一部支給停止について
詳細は下記リンクをご覧ください。
更新日:2024年10月15日