転入・転出されるとき
65歳以上の方(40歳から64歳までの要支援・要介護認定を受けている方を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。
転入したとき
- 通常の転入手続きを行ってください。(市民課市民班)
- 介護保険料は、月割りで計算した納付書を送付いたしますので、それにより納付していただきます。(年金からの特別徴収で保険料を納付していた方は、いったん普通徴収になります)
- 要支援、要介護認定を受けている方は、転入手続きの際に潟上市の介護保険申請書と前住所地の市区町村から交付された「介護保険受給資格証明書」を提出してください。
転出するとき
- 通常の転出手続きを行ってください。(市民課市民班)
- 介護保険料は、転出する月の前月分までを月割りで計算した納付書を送付いたしますので、それにより納付していただきます。(収めすぎになっている場合には還付いたします。)
- 要支援、要介護認定を受けている方には、「介護保険受給資格証明書」を交付いたしますので、転出先の市区町村で介護保険の申請に添えて提出してください。
住所地特例施設への入所に伴う転入転出について
転入について(65歳以下で介護保険をご利用の方も含みます)
住所地特例とは
介護保険では、通常、居住する市町村の被保険者となりますが、施設所在市町村に財政負担が集中することを避ける趣旨から、施設入所を理由に住所地(住民票)を移した場合、住所地の市町村ではなく、施設入所前に居住していた市町村の被保険者となります。(介護保険法第13条)
この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払い、介護認定、介護給付は、保険者である前住所地の市町村から受けることになります。
住所地特例対象施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム
・養護老人ホーム
※平成27年4月1日より、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム)の入居者についても、住所地特例の対象となりました。
よくある質問
Q 市外から上記の住所地特例施設に入所します。住所は施設ではなく、家族や親戚の住所にする予定ですが大丈夫でしょうか。
A 居住地ではないところに住所をおくのは、のぞましくありません。
また、この場合、介護保険の保険者が変わり、転入後の市町村の財政負担が大きくなりますので、のぞましくありません。住所地特例施設は、住所(住民票)をおくことのできる施設です。施設やケアマネージャーに連絡し、住所は施設におき、前住所地の市町村の介護保険をご利用ください。(サービスの利用に影響はありません。)
転出について
潟上市から転出して住所地特例施設に入所する場合は、潟上市の介護保険をご利用する住所地特例になります。
更新日:2022年01月24日