生活困窮者自立支援事業
生活に困ってしまうことは、誰にでもあります。
ひとりで悩まず、問題が深刻化・複雑化する前に早めのご相談を!
市では、生活困窮者自立支援法に基づき、生活にお困りの方の相談支援を実施しております。
相談を受けて、利用可能な各種サービス等の紹介や各関係機関への橋渡し、必要に応じてハローワーク等における就労活動支援など、相談内容に応じて必要な支援を行いますので、お気軽にご相談ください。
相談の対象となる方
- 失業などにより所得が減少し、経済的にお困りの方
- ご自身の病気やケガ、家族の問題などで経済的なお悩みを抱えている方
- 仕事を探しているが、なかなか見つからない方 など
支援事業の種類
1、自立相談支援事業
生活にお困りの方に対して、その悩みが深刻化・複雑化する前に、早期の相談支援を実施します。
相談支援員が相談を受けて、あなたの状況を分析し、活用できる各種サービスや各関係機関等への紹介や必要な情報の提供及び助言を行います。
自立した生活に向けて就労を希望される方には、就労支援員がハローワーク等における就労活動支援を行います。
支援の申込みがあった場合には、自立支援計画(支援プラン)の作成により、自立した生活が可能になるまで、伴走型の支援を実施します。
作成した支援プランについては、市生活困窮者自立支援調整会議における評価や検証を受けて、相談者の自立した生活に向けた支援を実施します。
2、住居確保給付金
離職または自営業の廃業により、経済的に困窮し、住居を喪失した方や住居を喪失するおそれのある方に対し、安心して求職活動ができるように、家賃相当分の住居確保給付金(支給上限あり)を支給します。
なお、給付金の支給については、一定の所得制限やハローワークにおける就職活動要件等の支給要件があります。
市庁内(各課連携)におけるネットワーク
生活にお困りの方の早期発見・早期支援を図るため、市庁内(各課)におけるネットワークにより、必要に応じた支援・早期の対応ができる体制を構築しています。

更新日:2021年01月08日