意思疎通
内容
聴覚・言語機能・音声機能等その他の障がいのため、聴覚障がいなど意思疎通を図ることに支障がある障がいをお持ちの方に、障がいのある方とその他の方の意思疎通を仲介する手話通訳者や要約筆記者を派遣し、意思疎通を円滑に図ることを目的とした事業です。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方。(身体障害者手帳の障害名に聴覚障がいの記載のある方。)
必要書類
- 申請書
- 印鑑
- 身体障害者手帳
利用料負担
本事業の利用料は無料となります。
手話通訳員・要約筆記奉仕員の派遣

潟上市では、手話通訳員及び要約筆記奉仕員の派遣について、秋田県聴覚障害者支援センター及び秋田地域振興局福祉環境部に、派遣業務を委託し事業を行っております。
更新日:2021年01月08日