有料道路の割引
対象者の範囲
1 障がい者本人自ら運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象となります。
2 障がい者本人以外の方が運転され、障がい者本人が同乗される場合
第1種身体障害者手帳、または療育手帳Aの交付を受けている方が対象となります。
(注意)療育手帳B、精神保健福祉手帳の交付を受けている方は対象となりません。
対象自動車の所有者要件
(注意)自動車検査証等の「所有者の氏名または名称」欄に記載されている事項をご覧下さい。
1 障がい者ご本人が運転される場合
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
2 障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
対象車種
- 乗用自動車(乗車定員10人以下のもの)
- 貨物自動車
(後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下で、最大積載量が500キログラム以下のもの) - 特殊用途自動車
(乗車定員が10人以下の「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」または「キャンピング車」)
(注意)いずれの場合も、障がい者一人につき一台限りの登録で、営業用の自動車は除きます。
割引率
50%
- 身体障害者手帳・療育手帳に記載された割引適用の証明を料金所で係員にみせてください。
- ETCを利用して割引を受けることもできます。
手続き
- 身体障害者手帳もしくは療育手帳
- 自動車検査証
- 障がい者本人が運転する場合は運転免許証
- (注意)ETCを利用して割引を受ける場合は、障がい者本人名義の「ETCカード」と登録を受けようとする自動車に設定されているETC車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」も必要となります。
- (注意)申請書は社会福祉課に備え付けてあります。
お問い合わせ先
東日本高速道路株式会社(ネクスコ東日本)東北支社 電話 022-711-6411
潟上市社会福祉課 電話 018-853-5314
更新日:2021年01月08日