潟上市障害者就労施設等からの物品の調達方針について
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)」(以下「障害者優先調達推進法」という。)の施行に伴い、障害者就労施設等で就労する障害者の自立を促進するため、国や地方公共団体では、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達目標を定めた調達方針を策定・公表するとともに、年度終了後に物品等の調達実績を取りまとめ、公表することとされております。
潟上市では障害者優先調達推進法第9条に基づき、「潟上市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定いたしましたので、この方針に基づき、実績を公表します。
なお、潟上市内における物品等調達可能な事業所については下記一覧を参考にしてください。
更新日:2024年07月10日