難病等のある方へ

更新日:2021年11月04日

令和3年11月から障害福祉サービス等の対象となる疾病が366へ拡大されました

 平成25年4月に施行されました障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の方々が加わり、身体障害者等手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた場合に障害福祉サービス等(注釈)の受給が可能になりました。

 また、対象疾病が見直しされ、令和3年11月から366疾病に拡大されました。

 対象疾患に羅患していることにより障がいがある方で、各種障害福祉サービスの受給を希望される方は、下記担当窓口までお問い合わせ下さい。対象疾患は別添に掲載しております。。

 (注釈)障がい児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具、及び地域生活支援事業

 障がい児については、障害児通所支援及び障害児入所支援等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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