利用した際の費用について

更新日:2022年03月22日

障害福祉サービスを利用した際にかかる費用について

障害福祉サービスの利用者負担額は原則1割負担となりますが、所得に応じて上限が決められています。
また、サービス利用に伴う食費・光熱水費等は利用者の負担となりますが、所得に応じて軽減策が講じられています。

1 サービスにかかる費用

サービス費用詳細

利用者負担

公費負担

1割

9割

2 利用者負担の上限

 

所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

利用者負担詳細

所得区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市民税非課税世帯

0円

一般1

市民税課税世帯
障がい者(20歳以上の施設入所者を除く)

世帯の所得割が16万円未満の方

障がい児 世帯の所得割が28万円未満の方

【施設入所者

以外】

障がい者9,300円

障がい児4,600円

【20歳未満の

施設等入所者】

9,300円

一般2

市民税課税世帯(一般1に該当する方を除く)

37,200円

 

所得を判断する際の世帯の範囲について

  • 18歳以上の障がいのある方…障がいのある方とその配偶者
    (施設に入所する18、19歳を除く)
  • 障がいのある児童…保護者の属する住民基本台帳での世帯
    (施設に入所する18、19歳を含む)

高額障害福祉サービス費

同じ世帯の中で、障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、介護保険サービスと併せて利用した場合でも、月額の負担上限額は変わらないので、これを超えた額を高額障害福祉サービス費として償還払いにより支給されます。

食費等実費負担に対する軽減

介護士の女性がベッドに座っているおばあさんに食事を食べさせているイラスト

入所施設を市民税非課税の方が利用する場合、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に一定額が残るように補足給付が行われます。

通所施設を市民税非課税世帯の方が利用する場合、食材料費のみの負担となるよう軽減します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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