補装具費支給制度

更新日:2021年12月28日

内容

 補装具は身体の失われた身体機能を補完し代替するもので、身体に装着(装用)して日常生活や就労に用いるものであり、補装具費は、必要な補装具の購入、または修理する際の費用を支給する制度です。

 補装具は現物支給なので、申請前に購入されたものは補助の対象にはなりません。必ず事前にご相談ください。

対象者

 身体障害者手帳の交付を受けた方は、手帳の障害にあった補装具の交付を受けることができます。また、修理もできます。

 (注意)本人または配偶者(児童の場合は保護者)の中に、市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合は公費負担の対象外となります。

必要書類

  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • 医師の意見書や処方箋
  • 見積書
  • 個人番号(マイナンバー)通知カードまたは個人番号カード

種類(主なもの)

補装具の種類一覧

障害の部位

補装具の種類

視覚

盲人安全杖、義眼、眼鏡

聴覚

補聴器

肢体

車いす、電動車いす、義肢、装具など

(注意) 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖は、介護保険が優先されます。また、損害賠償制度、業務災害補償制度、社会保険制度での適応が優先されます。新規申請の場合、県判定機関の判定を受けてからの交付となりますので、日数がかかりますので、予めご了承下さい。

利用者負担について

 利用者負担は、原則として定率(1割)負担となっています。

 ただし、本人やご家族の課税状況等によって、負担額に上限があります。

利用者負担詳細

所得区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得
低所得1

市民税非課税世帯
本人または配偶者、もしくは保護者の収入が80万以下の世帯
【例】障害年金2級を受給されている方

0円

低所得
低所得2

市民税非課税世帯
本人または配偶者、もしくは保護者の収入が80万を超える世帯
【例】障害年金1級を受給されている方

0円

一般

市民税課税世帯

37,200円

(注意)所得を判断する際の世帯の範囲について

  • 18歳以上の障害のある方…障害のある方とその配偶者
  • 障害のある児童…保護者の属する住民基本台帳での世帯

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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