補装具費支給制度
内容
補装具は身体の失われた身体機能を補完し代替するもので、身体に装着(装用)して日常生活や就労に用いるものであり、補装具費は、必要な補装具の購入、または修理する際の費用を支給する制度です。
補装具は現物支給なので、申請前に購入されたものは補助の対象にはなりません。必ず事前にご相談ください。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方は、手帳の障害にあった補装具の交付を受けることができます。また、修理もできます。
(注意)本人または配偶者(児童の場合は保護者)の中に、市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合は公費負担の対象外となります。
必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書や処方箋
- 見積書
- 個人番号(マイナンバー)通知カードまたは個人番号カード
種類(主なもの)
障害の部位 |
補装具の種類 |
---|---|
視覚 |
盲人安全杖、義眼、眼鏡 |
聴覚 |
補聴器 |
肢体 |
車いす、電動車いす、義肢、装具など |
(注意) 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖は、介護保険が優先されます。また、損害賠償制度、業務災害補償制度、社会保険制度での適応が優先されます。新規申請の場合、県判定機関の判定を受けてからの交付となりますので、日数がかかりますので、予めご了承下さい。
利用者負担について
利用者負担は、原則として定率(1割)負担となっています。
ただし、本人やご家族の課税状況等によって、負担額に上限があります。
所得区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
一般 |
市民税課税世帯 |
37,200円 |
(注意)所得を判断する際の世帯の範囲について
- 18歳以上の障害のある方…障害のある方とその配偶者
- 障害のある児童…保護者の属する住民基本台帳での世帯
更新日:2021年12月28日