育成医療
18歳未満の児童で、身体上の障がいを有するか、現存する疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められる方が、生活の能力を得るために必要な医療を指定医療機関で受けられます。
対象となる障害区分
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 免疫機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸および小腸機能障害を除く内部障害については、先天性のものに限ります。)
(注意) 内部障がいは手術の場合のみを対象としますが、じん臓機能障がいに対する人工透析医療、腎移植術後の抗免疫療法および小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象となります。
必要書類
・申請書
・同意書
・自立支援医療(育成医療)意見書
・健康保険証
国民健康保険 → 世帯全員分の保険証
社保家族(被扶養者)→ 被保険者と本人分
※令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として用いる仕組み(マイナ保険証)の実施に伴う自立支援医療(育成医療)の支給認定申請等の手続での、健康保険証の確認方法を別途のとおり行います。
・記録票(じん臓機能障害・小腸機能障害・免疫機能障害の場合)
(注意) 意見書および記録票は、指定医療機関の担当医師へ記入を依頼してください。また、市町村民税(所得税)や所得が確認できる公的証明書が必要な場合があります。
更新日:2025年03月06日