更生医療

更新日:2021年12月28日

 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が、自立した日常生活または、社会生活を営むことができるよう、障がいの程度を軽くしたり、機能の回復を図ることを目的とした医療(人工透析や人工関節の手術など)を指定医療機関で受けられます。

対象となる障害区分

  • 肢体不自由
  • 視覚障害
  • 聴覚、平衡機能障害
  • 音声、言語、そしゃく機能障害
  • 免疫機能障害
  • 内部障害(心臓、じん臓、小腸、肝臓機能障害に限ります。)

(注意) 身体障害者手帳に記載されている障がい(部位)に対する医療であること、保険診療であること等の条件があります。

必要書類

  • 申請書
  • 医学的意見書
  • 健康保険証、特定疾病療養受療証(お持ちの方)
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号通知カード

(注意) 意見書は、指定医療機関の担当医師へ記入を依頼して下さい。また、障害年金等収入が確認できる書類等が必要な場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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