NHK放送受信料の減免
平成20年10月1日より、NHK放送受信料の免除基準が変更となりました。
全額免除
1 身体障がい者
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
2 知的障がい者
知的障害者手帳をお持ちの方もしくは知的障がい者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
3 精神障がい者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
(注意)なお、事実上他の世帯と同居しており、その世帯が市町村民税課税世帯である場合、免除基準が適用されないことがあります。
半額免除
1 身体障害者
- 視覚・聴覚障害者
視覚または聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合。 - 重度の身体障害者(障害等級が1級または2級の方)
障害等級が重度の身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合。
2 重度の知的障害者(障害等級がAの方)
重度の知的障害者手帳をお持ちの方もしくは知的障害者と判定された方が、世帯主である場合。
3 重度の精神障害者(障害等級が1級の方)
障害等級が重度の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、世帯主である場合。
(注意)ただし、上記に該当する障害者が世帯主で、かつ、受信契約者である場合に限ります。
手続き
- 各種手帳(身体・知的・精神)
- 印鑑
(注意)申請書は社会福祉課に備え付けてあります。
お問い合わせ先
NHK秋田放送局 電話 018-824-8171
潟上市社会福祉課 電話 018-853-5314
更新日:2021年01月08日