居宅支援金
潟上市では、知的又は身体に障害を有する方で、在宅の方を対象に居宅支援金を支給しています。
対象者
- 身体障害者手帳(1級~4級までの障害程度)を有する方
- 療育手帳(程度区分A・B)を有する方
- 精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)を有する方
- 潟上市に1年以上居住している方(当該年度の12月1日現在を基準日とする。)
- 住民税非課税の方
支援金額
支援金の金額は、次の通りとし、12月末に支給されます。(令和2年度より支給額が変更となっています)
なお、この制度は令和4年度をもって終了となります。
区分 |
支給額 |
---|---|
知的障害程度がAの場合 |
5,000 円 |
知的障害程度がBの場合 |
3,000 円 |
身体障害程度等級が1級および2級の方 |
3,000 円 |
身体障害者等級が3級の方 |
2,000 円 |
身体障害者等級が4級の方 |
1,000 円 |
精神障害者保健福祉手帳が1級の方 |
5,000 円 |
精神障害者保健福祉手帳が2級の方 |
3,000 円 |
(注意) 複数の障害者手帳の交付を受けている方については、障害程度が重度の判定を対象としますので、加算して支給はされません。
更新日:2021年01月08日