自動車改造費助成事業

更新日:2021年12月28日

内容

身体に障害のある方の社会参加を促進するため、就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成します。

対象者

次のいずれにも該当する方。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている1級から3級の上肢、下肢又は体幹機能に障害のある方。
  2. 就労等に伴い自らが所有し、自ら運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる方。
  3. 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方。

必要書類

  • 自動車改造費助成申請書
  • 改造を予定している自動車の自動車検査証
  • 自動車運転免許証
  • 自動車の改造を行う業者の改造諸経費の見積書

助成額

お母さんと男の子がお団子とススキを飾ってお月見をしているイラスト

操向装置及び駆動装置等の直接改造に要した費用となります。

ただし、10万円を限度額(上限額)とします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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