自動車税等の減免
自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)
障がいのある方が取得または所有する自動車については、自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)の減免がうけられます。ただし、軽自動車税(種別割)等の減免を受けている方は除きます。
減免を受けられる自動車
- 本人運転…自ら運転する自動車
- 家族運転…専ら障がいのある方の通学、通院、通所、生業のために、生計を同一にする方が運転する自動車
- 介護者運転…専ら障がいのある方(障がいのある方のみで構成される世帯の方に限ります。)の通学、通院、通所、生業のために、常時介護する方が運転する自動車
- (注意)減免を受けることができる自動車は、4月1日現在で身体障がい者本人が所有しているもの、または、4月1日以降身体障がい者本人が新規登録で取得するものに限ります。
ただし、身体障がい者が18歳未満の場合や知的障がい者・精神障がい者については、家族の方の名義でも減免を受けることができます。
(1人の障がい者につき自動車は1台に限ります。) - (注意)本人運転以外の場合、「生計同一(常時介護)証明書」が必要になります。
- (注意)自動車の減免申請の受付期間は、4月1日から自動車税(種別割)の納付期限までです。
また、新たに自動車を取得する際に、申請書の提出と減免申請を行ってください。
(証明書等が必要になる場合がありますので、事前にご確認下さい。)
生計同一証明書・常時介護証明書発行場所
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で潟上市在住の方
- 療育手帳の交付を受けている方で潟上市在住の方
- 精神障害者手帳の交付を受けている方で潟上市在住の方
発行場所
潟上市役所社会福祉課 電話:018-853-5314
減免の対象となる方(4月1日現在 障害者手帳のある方)
運転の区分 |
本人運転 |
家族運転 |
---|---|---|
視覚障害 |
1級~4級 |
1級~4級 |
聴覚障害 |
2級及び3級 |
2級及び3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
喉頭摘出による音声機能障害 |
3級 |
― |
上肢不自由 |
1級及び2級 |
1級及び2級 |
下肢不自由 |
1級~6級 |
1級~3級 |
体幹不自由 |
1級~3級及び5級 |
1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
上肢機能 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
移動機能 |
移動機能 |
心臓機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
ぼうこう及び直腸の機能障害 |
1級・3級及び4級 |
1級・3級 |
小腸の機能障害 |
1級及び3級 |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
1級~3級 |
知的障害 |
療育手帳A |
療育手帳A |
精神障害 |
精神障害者保健福祉手帳の1級 |
精神障害者保健福祉手帳の1級 |
備考
- (注釈1)上肢のみの運動機能障害を除く
- (注釈2)下肢のみの運動機能障害を除く
必要書類
「自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)」の減免申請
- 減免申請書(用紙は県税部に備え付けてあります。)
- 障害者手帳
- 運転する方の運転免許証
- 生計同一証明書(注意:家族の方が運転する場合)
- 常時介護証明書(注意:常時介護する方が運転する場合)
- 自動車検査証
減免申請受付窓口
秋田市山王四丁目1-2
秋田地域振興局 県税部
秋田地方総合庁舎1階4番窓口
電話 018-860-3339
「生計同一(常時介護)証明書」の申請
- 障害者手帳
- 運転する方の運転免許証
- 自動車検査証
お問い合わせ先
『自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)』に関することは
秋田地域振興局 県税部 課税課 電話 018-860-3331
『生計同一(常時介護)証明書』に関することは
潟上市社会福祉課 電話 018-853-5314
更新日:2021年12月28日