自動車税等の減免

更新日:2021年12月28日

自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)

 障がいのある方が取得または所有する自動車については、自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)の減免がうけられます。ただし、軽自動車税(種別割)等の減免を受けている方は除きます。

減免を受けられる自動車

  • 本人運転…自ら運転する自動車
  • 家族運転…専ら障がいのある方の通学、通院、通所、生業のために、生計を同一にする方が運転する自動車
  • 介護者運転…専ら障がいのある方(障がいのある方のみで構成される世帯の方に限ります。)の通学、通院、通所、生業のために、常時介護する方が運転する自動車
  • (注意)減免を受けることができる自動車は、4月1日現在で身体障がい者本人が所有しているもの、または、4月1日以降身体障がい者本人が新規登録で取得するものに限ります。
    ただし、身体障がい者が18歳未満の場合や知的障がい者・精神障がい者については、家族の方の名義でも減免を受けることができます。
    (1人の障がい者につき自動車は1台に限ります。)
  • (注意)本人運転以外の場合、「生計同一(常時介護)証明書」が必要になります。
  • (注意)自動車の減免申請の受付期間は、4月1日から自動車税(種別割)の納付期限までです。
    また、新たに自動車を取得する際に、申請書の提出と減免申請を行ってください。
    (証明書等が必要になる場合がありますので、事前にご確認下さい。)

生計同一証明書・常時介護証明書発行場所

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で潟上市在住の方
  • 療育手帳の交付を受けている方で潟上市在住の方
  • 精神障害者手帳の交付を受けている方で潟上市在住の方

発行場所

潟上市役所社会福祉課 電話:018-853-5314

減免の対象となる方(4月1日現在 障害者手帳のある方)

減免の対象となる方の詳細

運転の区分
障がいの区分

本人運転

家族運転
介護者運転

視覚障害

1級~4級

1級~4級

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

喉頭摘出による音声機能障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

体幹不自由

1級~3級及び5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能
1級及び2級 (注釈1)

上肢機能
1級及び2級 (注釈1)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

移動機能
1級~6級

移動機能
1級~3級 (注釈2)

心臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ぼうこう及び直腸の機能障害

1級・3級及び4級

1級・3級

小腸の機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級~3級

1級~3級

知的障害

療育手帳A

療育手帳A

精神障害

精神障害者保健福祉手帳の1級

精神障害者保健福祉手帳の1級

備考

  • (注釈1)上肢のみの運動機能障害を除く
  • (注釈2)下肢のみの運動機能障害を除く

必要書類

「自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)」の減免申請

  • 減免申請書(用紙は県税部に備え付けてあります。) 
  • 障害者手帳
  • 運転する方の運転免許証
  • 生計同一証明書(注意:家族の方が運転する場合)
  • 常時介護証明書(注意:常時介護する方が運転する場合)
  • 自動車検査証

減免申請受付窓口

 秋田市山王四丁目1-2
 秋田地域振興局 県税部
 秋田地方総合庁舎1階4番窓口
 電話 018-860-3339

「生計同一(常時介護)証明書」の申請

  • 障害者手帳
  • 運転する方の運転免許証
  • 自動車検査証

お問い合わせ先

『自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)』に関することは

 秋田地域振興局 県税部 課税課 電話 018-860-3331

『生計同一(常時介護)証明書』に関することは

 潟上市社会福祉課 電話 018-853-5314

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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