特別障害者手当

更新日:2023年04月11日

対象者

在宅で、20歳以上の身体障害者手帳おおむね1~2級程度の障害が重複しており、日常生活において常時特別な介護を必要とする方

  • (注意) 身体障害者手帳を所持していなくても、同程度の障害がある方は対象となります。
  • (注意) 施設に入所している方や、病院や診療所などに3ヶ月以上継続して入院している方。
    本人や扶養義務者の前年の所得が限度額を超えている方は対象になりません。

手当額

  • 令和5年3月まで…月額 27,300円
  • 令和5年4月以降…月額 27,980円

(注意) 年4回(2月、5月、8月、11月)にわけて、それぞれの前3ヶ月分が支給されます。

必要書類

杖をついて買い物袋を持っているおばあさんを男の子が助けようとしているイラスト
  • 認定請求書
  • 特別障害者手当用の診断書
  • 手帳(お持ちの方)
  • 所得状況届
  • 障害者本人の銀行通帳
  • 年金を受給している場合、金額のわかるハガキなど
  • 個人番号(マイナンバー)通知カードまたは個人番号カード(本人、配偶者、扶養義務者分)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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