身体障害者手帳
対象者
以下に掲げる障がいの程度が1級から6級に該当する方が手帳交付の対象となります。
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 肢体不自由(運動機能障害含む)
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう、直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
- 肝臓機能障害
(注意)7級の障がいは、1つのみでは手帳交付の対象とはなりませんが、2つ以上重複する場合は手帳交付の対象となります。(肢体不自由のみ)
各種申請手続きと必要書類
項目 |
手続きに必要なもの |
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1.身体障害者手帳交付申請 (新規申請時) |
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2.身体障害者手帳再交付申請 |
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3.身体障害者手帳等級変更申請 (状態が変わったとき) (再認定を受けなければならないとき) |
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4.居住地・氏名変更届 |
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5.身体障害者手帳返還届 (死亡・再交付手帳の発行を受けたとき) |
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- 申請書や診断書・意見書は社会福祉課に備え付けてあります。
- 診断書・意見書は、指定医療機関の担当医師へ記入を依頼して下さい。診断書の有効期限は、診断日から3ヶ月以内です。
- 住所・氏名を変更したとき、死亡したとき、手帳を紛失・破損したとき、障害の程度が変わったときは、必ず届け出して下さるようお願いいたします。
お手続きの際は、個人番号(マイナンバー)をご用意ください
本人が手続きする場合
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
- 運転免許証等、顔写真のついた身分を証明するもの(注釈1)
代理人が手続きする場合
- 本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード
- 代理人の運転免許証等、顔写真のついた身分を証明するもの
- 委任状等(注釈2)
- (注釈1)顔写真のついた身分証明をお持ちでない場合は、医療保険証や年金手帳等、官公署が発行したもの2点をお持ちください。
- (注釈2)代理人申請の場合は、代理権を確認する必要があるため委任状等が必要となります。詳しくは係へお問い合わせください。
更新日:2021年05月24日