身体障害者手帳

更新日:2021年05月24日

対象者

以下に掲げる障がいの程度が1級から6級に該当する方が手帳交付の対象となります。

  • 視覚障害
  • 聴覚、平衡機能障害
  • 音声、言語、そしゃく機能障害
  • 肢体不自由(運動機能障害含む)
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう、直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

(注意)7級の障がいは、1つのみでは手帳交付の対象とはなりませんが、2つ以上重複する場合は手帳交付の対象となります。(肢体不自由のみ)

各種申請手続きと必要書類

各種申請時の必要なもの一覧

項目

手続きに必要なもの

1.身体障害者手帳交付申請

 (新規申請時)

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 診断書・意見書(指定医師記載のもの)
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    (注意) 脱帽、上半身、1年以内に撮影されたもの

2.身体障害者手帳再交付申請
 (紛失・破損の場合)

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    (注意) 脱帽、上半身、1年以内に撮影されたもの
  • 破損の場合は破損した手帳

3.身体障害者手帳等級変更申請

 (状態が変わったとき)

 (再認定を受けなければならないとき)

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 診断書・意見書(指定医師記載のもの)
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    (注意) 脱帽、上半身、1年以内に撮影されたもの
  • 身体障害者手帳

4.居住地・氏名変更届
 (新居住地の市町村で手続き)

  • 身体障害者居住地・氏名変更届
  • 身体障害者手帳

5.身体障害者手帳返還届

 (死亡・再交付手帳の発行を受けたとき)

  • 身体障害者手帳返還届
  • 身体障害者手帳
  • 申請書や診断書・意見書は社会福祉課に備え付けてあります。
  • 診断書・意見書は、指定医療機関の担当医師へ記入を依頼して下さい。診断書の有効期限は、診断日から3ヶ月以内です。
  • 住所・氏名を変更したとき、死亡したとき、手帳を紛失・破損したとき、障害の程度が変わったときは、必ず届け出して下さるようお願いいたします。

お手続きの際は、個人番号(マイナンバー)をご用意ください

本人が手続きする場合

  1. 個人番号通知カードまたは個人番号カード
  2. 運転免許証等、顔写真のついた身分を証明するもの(注釈1)

代理人が手続きする場合

  1. 本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード
  2. 代理人の運転免許証等、顔写真のついた身分を証明するもの
  3. 委任状等(注釈2)
  • (注釈1)顔写真のついた身分証明をお持ちでない場合は、医療保険証や年金手帳等、官公署が発行したもの2点をお持ちください。
  • (注釈2)代理人申請の場合は、代理権を確認する必要があるため委任状等が必要となります。詳しくは係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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