精神障害者保健福祉手帳

更新日:2021年05月24日

対象者

精神障がいのために、日常生活又は社会生活に制限のある方。

障害等級

 障がいの程度に応じて、1級・2級・3級に区分されます。

  • 1級:精神障がいであって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級:精神障がいであって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
  • 3級:精神障がいであって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

有効期限

 有効期限は2年ですが、2年ごとに障がいの状態を再認定し、更新することになります。
 その間に障がいの程度の変化があった場合には等級の変更申請をすることができます。

申請手続き必要書類

各種申請時必要なもの一覧

項目

手続きに必要なもの

1.精神障害者保健福祉手帳交付申請
 (新規申請)

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 診断書(初診日から6ヶ月以上経過しているもの) または、障害年金証書等の写し(年金証書、年金裁定通知書、年金振込通知書)
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    (注意)脱帽、上半身、1年以内に撮影されたもの

2.精神障害者保健福祉手帳再交付申請
 (手帳を破損、紛失したとき)

  • 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    (注意)脱帽、上半身、1年以内に撮影されたもの

3.精神障害者保健福祉手帳変更届
 (住所、氏名に変更があったとき)
(注意)都道府県の区域を超える住所の変更の場合は手帳の交付申請も必要となります。

  • 精神障害者保健福祉手帳変更届申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳

4.精神障害者保健福祉手帳返納届
 (死亡、非該当等)

  • 精神障害者保健福祉手帳返納届
  • 精神障害者保健福祉手帳

 申請書は社会福祉課に備え付けてあります。

お手続きの際は、個人番号(マイナンバー)をご用意ください

本人が手続きする場合

  1. 個人番号通知カードまたは個人番号カード
  2. 運転免許証等、顔写真のついた身分を証明するもの(注釈1)

代理人が手続きする場合

  1. 本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード
  2. 代理人の運転免許証等、顔写真のついた身分を証明するもの
  3. 委任状等(注釈2)
  • (注釈1)顔写真のついた身分証明をお持ちでない場合は、医療保険証や年金手帳等、官公署が発行したもの2点をお持ちください。
  • (注釈2)代理人申請の場合は、代理権を確認する必要があるため委任状等が必要となります。詳しくは係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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