療育手帳
対象者
18歳以上の方は、福祉相談センターにて、18歳未満の方は児童相談所にて知的に障がいがあると判定された方は、申請により療育手帳を取得することができます。
知的障害の概念
「知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ日常生活に支障が生じているため何らかの援助を必要とするもの」
→ 発達期以降の障がいはここでいう知的障害には該当しません。
(例えば、脳出血後遺症・老人性痴呆・交通事故やけがなどによる脳挫傷など)
障がい等級

A(最重度・重度)とB (中度・軽度) に区分されます。
IQ概ね20以下 |
最重度 A |
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IQ概ね21から35 |
重度 A |
IQ概ね36から50 |
中度 B |
IQ概ね51から70 |
軽度 B |
IQ50以下で身体障害者手帳1級から3級所持者は療育手帳Aに該当します。
(注意)療育手帳の交付を受けた後、一定期間毎に障がい程度の確認のために、再判定を受ける必要があります。
各種申請手続きと必要書類
項目 |
手続きに必要なもの |
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1.療育手帳新規交付申請 |
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2.療育手帳再判定申請 |
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3.療育手帳記載事項変更届 |
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4.療育手帳再交付申請 |
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5.療育手帳返還届 |
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更新日:2021年12月28日