療育手帳

更新日:2021年12月28日

対象者

 18歳以上の方は、福祉相談センターにて、18歳未満の方は児童相談所にて知的に障がいがあると判定された方は、申請により療育手帳を取得することができます。

知的障害の概念

 「知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ日常生活に支障が生じているため何らかの援助を必要とするもの」

 → 発達期以降の障がいはここでいう知的障害には該当しません。
 (例えば、脳出血後遺症・老人性痴呆・交通事故やけがなどによる脳挫傷など)

障がい等級

お父さんと男の子がソファーに座ってくつろいでいるイラスト

 A(最重度・重度)とB (中度・軽度) に区分されます。

障害等級一覧

IQ概ね20以下

最重度 A

IQ概ね21から35

重度 A

IQ概ね36から50

中度 B

IQ概ね51から70

軽度 B

IQ50以下で身体障害者手帳1級から3級所持者は療育手帳Aに該当します。

(注意)療育手帳の交付を受けた後、一定期間毎に障がい程度の確認のために、再判定を受ける必要があります。

各種申請手続きと必要書類

申請時必要書なもの一覧

項目

手続きに必要なもの

1.療育手帳新規交付申請

  • 療育手帳交付申請書
  • 写真 (たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    (注意)脱帽、上半身、1年以内に撮影されたもの
  • 同意書

2.療育手帳再判定申請
(次期判定年月が近づいたとき)
(程度が著しく変わったと思われるとき)

  • 療育手帳交付申請書
  • 療育手帳
  • 写真 (たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    (注意)脱帽、上半身、1年以内に撮影されたもの
  • 同意書

3.療育手帳記載事項変更届
(住所、氏名、保護者に変更があったとき)

  • 療育手帳記載事項変更届
  • 療育手帳

4.療育手帳再交付申請
(手帳を紛失・破損したとき)
(再判定申請時に手帳の再交付申請をするとき)

  • 療育手帳再交付申請書
  • 写真 (たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    (注意)脱帽、上半身、1年以内に撮影されたもの
  • 破損の場合は破損した手帳

5.療育手帳返還届
(死亡・障害の消失 ほか)

  • 療育手帳返還届
  • 療育手帳

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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