離婚届

更新日:2024年03月01日

協議離婚のとき

届出先

 本籍地または所在地の市区町村

届出人

 夫と妻

必要なもの

届書1通

注意事項

  1. 離婚は、届出日に効力を生じます。
  2. 届書には夫婦および証人(成人2人)の署名が必要です。
  3. 未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者に定め届書に記載することが必要です。
  4. 虚偽の届出を防ぐため本人確認をしています。

裁判離婚のとき

届出期間

 判決確定または調停成立後10日以内

届出先

 本籍地または所在地の市区町村

届出人

 原則として、離婚の訴えを提起したかた

必要なもの

  • 調停調書の謄本
  • 審判または判決の謄本と確定証明書
  • 届書(証人は必要ありません)

離婚の際に称していた氏を称したいとき

 離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要です。 離婚届と同時に出すこともできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民班
電話:018-853-5309
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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