離婚届
協議離婚のとき
届出先
本籍地または所在地の市区町村
届出人
夫と妻
必要なもの
届書1通
注意事項
- 離婚は、届出日に効力を生じます。
- 届書には夫婦および証人(成人2人)の署名が必要です。
- 未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者に定め届書に記載することが必要です。
- 虚偽の届出を防ぐため本人確認をしています。
裁判離婚のとき
届出期間
判決確定または調停成立後10日以内
届出先
本籍地または所在地の市区町村
届出人
原則として、離婚の訴えを提起したかた
必要なもの
- 調停調書の謄本
- 審判または判決の謄本と確定証明書
- 届書(証人は必要ありません)
離婚の際に称していた氏を称したいとき
離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要です。 離婚届と同時に出すこともできます。
更新日:2024年03月01日