幼児教育・保育無償化について

更新日:2022年06月07日

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました

お子さんの年齢や利用する施設によって無償化の内容が異なります。

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育を利用する場合

1.無償化対象者

(1)3歳児から5歳児までのすべての子ども

(2)0歳児から2歳児までの非課税世帯の子ども

 

2.無償化の内容

3歳児クラスから5歳児クラスに在籍するすべての子ども、0歳児クラスから2歳児クラスに在籍する非課税世帯の子どもの利用者負担額(基本保育料)が0円になります。(申請は不要です)

幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育を利用する場合

1.無償化対象者

(1)幼稚園・認定こども園に在籍する1号認定の子どものうち、市から「保育の必要性の認定」を受けた方

(2)未移行幼稚園に入所し、市から「保育の必要性の認定」を受けた方

 

2.無償化の内容

1日あたり450円×利用日数を上限として、預かり保育料が無償化されます

※利用する施設をとおして申請が必要です

 

*保育の必要性の認定とは、保護者が次のいずれかの条件に該当する方です。

就労、妊娠・出産、疾病・障害、親族等の看護・介護、災害復旧、求職活動、

就学、その他市長が認める場合

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する場合

1.無償化の対象者

上記施設(事業)を利用する方のうち、市から「保育の必要性の認定」を受けた方

 

2.無償化の内容

3歳児から5歳児までの子どもは月額37,000円、0歳児から2歳児の住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの範囲で、利用料が無償化されます

※市へ申請が必要です

 

3.対象施設

対象施設(事業)は、市区町村から「施設等利用給付の対象施設である確認」を受けた施設(事業)となります。利用する施設に確認してください。

添付ファイル

特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。

(令和4年4月1日現在)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 子育て応援課 施設運営支援班
電話:018-853-5362
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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