退職所得等に係る市県民税納入申告書への法人番号・個人番号の記載について
番号制度(マイナンバー)の導入及び地方税法等の改正により、平成28年1月1日以降に納入する退職所得等に係る市・県民税について、納入申告書に特別徴収義務者の法人番・個人番号(個人事業主の場合)の記載が必要となりました。
なお、従来の様式にて退職所得等に係る市県民税を納入する場合、金融機関に提出する納入申告書の(特別徴収義務者)の欄内に法人番号を記載してください。
個人事業主の方は、金融機関に提出する納入申告書には個人番号を記載せず、潟上市役所税務課へ個人番号を記載した納入申告書をご送付ください。
更新日:2021年01月08日