新型コロナウイルス感染症に係わる国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症により一定程度収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免または免除される場合があります。
対象世帯
次の1か2のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は減免額の大きいものを適用します。)
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯
- (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること
- (2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下であること
- (3)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係わる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象となる保険税
令和4年度以前の年度分の国民健康保険税であって、令和5年4月1日から令和6年1月4日までの間に納期限を設定されているものが、減免の対象となります。
減免割合
上記対象世帯の1.に該当する場合
→ 全額免除
上記対象世帯の2.に該当する場合
→ 【表1】の対象保険税額に【表2】の減額または免除割合を乗じて得た金額
【減免額算出式】(A×B÷C)×減額または免除の割合
対象保険税額=A×B÷C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:減少することが見込まれる事業収入等に係わる前年の所得額 |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する |
前年の合計所得額 |
減額または免除の割合 |
---|---|
300万円以下であること |
全部 |
400万円以下であること |
10分の8 |
550万円以下であること |
10分の6 |
750万円以下であること |
10分の4 |
1,000万円以下であること |
10分の2 |
注意事項
- 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
- 非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者についてはまず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。
- 非自発的失業者の給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には次のアおよびイにより合計所得金額を算定する。
- ア【表1】のCの合計所得額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
- イ【表2】の合計所得額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得
申請方法
潟上市役所税務課窓口で申請を受け付けます。
申請期限は令和6年1月4日までです。
詳細については、事前にお電話等でお問い合わせください。
なお、郵送等での申請も受け付けますので事前にご相談ください。
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 97.8KB)
更新日:2023年07月14日