給与所得
給与所得
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します
給与所得控除額
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給与収入 |
給与所得控除額 |
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|---|---|---|
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~1,900,000 |
650,000 |
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1,900,001~3,600,000 |
収入金額×30%+80,000 |
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3,600,001~6,600,000 |
収入金額×20%+440,000 |
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6,600,001~8,500,000 |
収入金額×10%+1,100,000 |
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8,500,001~ |
1,950,000(上限) |
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所得金額調整控除
次の1または2に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。
※1及び2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額が控除されます。
1.給与収入が850万円を超え、下記のa.~c.のいずれかに該当する場合、次の算式で計算した金額が給与所得金額から控除されます。
a. 本人が特別障害者
b. 23歳未満の扶養親族を有する
c. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
控除額={給与収入金額(上限:1,000万円)-850万円}×10%
2.給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、双方の所得の合計額が10万円を超える場合、次の算式で計算した金額が給与所得金額から控除されます。
控除額=給与所得控除後の給与所得金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限:10万円)-10万円














更新日:2026年06月16日