医療費控除について

更新日:2023年01月04日

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他親族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費がある場合は、次の通り計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

なお、医療費控除を受ける場合は、申告書に「医療費控除の明細書」事前に作成し添付することが必須です。

 

医療費控除の計算

 

所得が200万円以上の方

(実際に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額)- 10万

所得が200万円までの方

(実際に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額)- 所得の合計額の5パーセント

(注)控除額は最高で200万円です

 

医療費控除を申告するには

 

医療費控除の適用を受ける方は、「医療費控除の明細書」を申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました。

明細書が無い場合は医療費控除を適用することはできません。

(領収書は5年間保存する必要があります)

1.「医療費控除の明細書」に金額を記入し、医療費通知を添付して、医療費控除を受けることができます。医療費通知とは、医療保険者が発行する「医療費のお知らせ」などをいいます。

(注意)「医療費のお知らせ」については、次の1.から6.までに掲げる項目が記載されている必要がありますので、内容をご確認ください。

A.被保険者等の氏名

B.療養を受けた年月

C.療養を受けた者

D.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称

E.被保険者等が支払った医療費の額

F.保険者等の名称

 

2.「医療費控除の明細書」に医療費の明細を記入して医療費控除を受けることができます。この明細は、支払った医療費について、領収書から必要事項を記入します。

 

e-Taxで医療費控除を申告する場合は、こちらの国税庁のサイト(医療費控除を受ける方)を参考にしてください。(医療費集計のエクセルがあります)

医療費控除についてよくある質問

<医療費控除の対象について>

Q1-1 通院費は対象になりますか。

公共交通機関(バス、電車等)の運賃が対象となります。タクシー代は公共交通機関の利用ができない場合に対象となります。領収書がない場合は、区間、料金等を記録し、実際にかかった費用を説明できるようにしてください。

自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金、親族への謝礼は対象となりません。

 

Q1-2 薬局やドラッグストアなどで市販されているかぜ薬は対象になりますか。

対象になります。医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであって、一般的に支出されている水準を著しく超えない金額であれば対象になります。

 

Q1-3 漢方薬やビタミン剤の購入費用は対象になりますか。

疾病の予防や健康増進のためのものであれば対象になりません。

 

Q1-4 人間ドックや健康診断等の費用は対象となりますか。

原則として対象になりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を行った場合は、治療に先立って行う診察と同様に考え、医療費控除の対象(全額)となります。

 

Q1-5 インフルエンザ等の予防接種は対象になりますか。

医療費控除の対象にはなりませんが、「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」を受けるための書類に該当します。

 

Q1-6 眼鏡やコンタクトレンズの購入費は対象になりますか。

近視や遠視など日常生活で使用するため購入するものは、視力を回復させる治療ではないため対象になりませんが、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のために短期間装用する眼鏡や、幼児の未発達視力を向上させるために装着するための眼鏡などで、治療のため医師の指示で装用するものは対象となります。

 

Q1-7 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費は対象になりますか。

対象となります。通院費については、電車やバスなどの領収書がない場合は、区間、料金等を記録し、実際にかかった費用を説明できるようにしてください。

 

Q1-8 出産手当金は医療費控除の補てん金として差し引かなければなりませんか。

健康保険組合から支給される出産育児一時金は、医療費控除の計算をする際に医療費から差し引く必要がありますが、出産前後の一定期間勤務できないことに起因して給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではありませんので、差し引く必要はありません。

 

Q1-9 生命保険契約などによる入院給付金が入院に係る医療費の額よりも多い場合は、ほかの医療費から差し引かなければなりませんか。

給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、ほかの医療費の額から差し引く必要はありません。

 

Q1-10 親が特別養護老人ホームに入所しておりますが、医療費控除の対象になりますか。

対象となります。対象額は施設サービスの対価として支払った額の2分の1に相当する金額となります(日常の生活費等は除く)。事業者が発行する領収書に医療費控除の対象額が記入されておりますので、支払総額ではなく、医療費控除の対象額を明細書に記入してください。

 

Q1-11 病気で寝たきりの人のおむつ代は医療費控除の対象になりますか。

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方は対象になります。医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付、又は提示してください。

※     2年目以降はおむつ使用証明書(潟上市居住者は健康長寿課にて発行)で代用可能です。

 

Q1-12 デイサービス(通所介護)やショートステイ(短期入所生活介護)の居宅サービス費に係る自己負担額は対象になりますか。

訪問介護(調理、洗濯、掃除等の家事援助は除く)、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)等の費用については、医療系サービスと併せて利用する場合にのみ、居宅サービス費に係る自己負担額が対象になります。

医療系サービスとは、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護のことで、それに係る費用については、利用者の自己負担額全額が対象になります。

事業者が発行する領収書に医療費控除の対象額が記入されておりますので、支払総額ではなく、医療費控除の対象額を明細書に記入してください。

<医療費控除の明細書について>

Q2-1 健康保険組合から届いた医療費のお知らせには10月までの医療費しか記入されておりません。11月以降はどのように記入しますか。

明細書の上段右側に医療費通知の金額を記入する欄がありますので、10月までの医療費を上段右側の欄に記入してください。11月以降については、中段の明細欄に医療を受けた方の名前ごと、支払先ごとに金額をまとめて記入してください。

(医療費通知は、1被保険者等の氏名、2療養を受けた年月、3療養を受けた者、4療養を受けた病院等の名称、5被保険者が支払った医療費の額、6保険者等の名称が記入されているものが有効です。)

※医療費通知を使用する場合は、通知の添付が必要です。

※マイナポータルと連携した所得税確定申告手続では医療費通知データを取得し、自動入力することもできます。詳しくはマイナポータル連携(国税庁リンク)を参考にしてください。(確定申告に利用するための1年間分の医療費通知情報(XMLデータ)は、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの情報が一括で取得可能となります)

Q2-2 医療費の明細書を作成しましたが、申告会場に領収書を持参する必要がありますか。

領収書を持参する必要はありませんが、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示または提出を求める場合がありますので、5年間保存する必要があります(医療費通知に係る分は除く)。

<その他>

Q3-1 年金生活ですが、医療費がかなりかかりました。医療費はどれくらい戻りますか。

医療費控除は医療費からの還付でなく、税額を計算する際に所得金額から差し引くものです。そのため、源泉徴収された所得税がある方で、申告の結果、納め過ぎとなった場合に還付金が発生します。

※     還付金が発生しない場合であっても、翌年度の市・県民税の所得控除となります。

Q4-1 セルフメディケーション税制について教えてください。

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費を、1万2千円を超えて支払った場合は、従来の医療費控除との選択により、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例の適用を受けることができます。詳しくは厚生労働省及び国税庁HPをご確認ください。

厚生労働省HP

国税庁HP

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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