個人住民税の年金からの特別徴収について

更新日:2021年04月02日

65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税が課税されている方


個人住民税が年金からの引き落とし(特別徴収)されます(特別徴収制度)。

特別徴収制度とは、年金支払者(日本年金機構等)が住民税を年金から特別徴収して市町村へ直接納入することです。

年金特別徴収の対象者

次の、1、2すべてに該当する方

  1. 当該年度の4月1日現在65歳以上で住民税の納税義務のある方。
  2. 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などを受給している方。

 ただし、以下の方については、対象となりません。

  • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
  • 特別徴収される住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方

など

特別徴収の対象となる年金とは

 老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等をいいます。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の特別徴収はされません。

特別徴収される住民税額は

年金から特別徴収されるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの特別徴収、または納付書で納めていただくことになります。

特別徴収が中止となる場合は

年金からの特別徴収開始後、年金の支給停止など特別徴収できない要件が発生した場合は、年金からの特別徴収が中止となり、普通徴収(納付書により市役所や金融機関などで納める方法)により納めていただくことになります。

納税方法

 年6回の公的年金等支払時に、年金支払者(日本年金機構等)が特別徴収(市県民税の天引き)を行い、翌月10日までに市に納入します。

 なお、新たに特別徴収になる方と、2年目以降の方では納税方法が異なります。

(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合

1 特別徴収 初年度(初めて年金から引き落としになる年度)
これまでの納め方

 

納付書で納める(普通徴収)

納付書で納める(普通徴収)

納付書で納める(普通徴収)

納付書で納める(普通徴収)

6月

8月

10月

1月

税額

1万5千円

1万5千円

1万5千円

1万5千円

算出方法

1/4

1/4

1/4

1/4

年税額の1/4ずつ納付書で納めていただいていました。

初年度の納め方

 

納付書で納める
(普通徴収)

納付書で納める
(普通徴収)

年金特別徴収

年金特別徴収

年金特別徴収

6月

8月

10月

12月

2月

税額

1万5千円

1万5千円

1万円

1万円

1万円

算出方法

1/4

1/4

1/6

1/6

1/6

6月と8月は年税額の半分を2回に分けて、納付書で納めていただきます。10月・12月・2月は残りの年税額を3回に分けて年金支給日に特別徴収されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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