市県民税特別徴収関係書類
市県民税特別徴収に関する申請・届出書類
特別徴収のしおり
令和6年度 市民税・県民税 特別徴収のしおり (PDFファイル: 2.7MB)
(特別徴収に関する事項を記載しています)
届出書類
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 61.1KB)
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (Excelファイル: 23.1KB)
(退職や転勤等の際の届出書です)
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(特別徴収への変更依頼書) (PDFファイル: 48.8KB)
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(特別徴収への変更依頼書) (Excelファイル: 16.4KB)
(特別徴収への変更依頼の届出書です)
特別徴収義務者の所在地.名称変更届出書 (PDFファイル: 45.2KB)
特別徴収義務者の所在地.名称変更届出書 (Excelファイル: 14.8KB)
(特別徴収義務者の所在地や名称に変更あった際の届出書です)
記入例
記入例1:退職した方がいる場合(退職後の特別徴収額を一括徴収する場合) (PDFファイル: 2.7MB)
記入例2:退職した方がいる場合(退職後の特別徴収税額を退職した人が納める場合) (PDFファイル: 2.7MB)
記入例3:就職や復職により特別徴収を開始する場合 (PDFファイル: 2.7MB)
記入例4:転勤や転勤先でも特別徴収を継続する場合 (PDFファイル: 2.7MB)
ケース別提出書類
1.退職して、退職後の特別徴収額を一括徴収する場合
記入例1を参考に、「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。
2.退職して、退職後の特別徴収税額を退職した人が納める場合
記入例2を参考に、「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。ただし、1月から4月までに退職した場合は、本人の申し出とは関係なく一括徴収することが原則です。
3.就職や復職により特別徴収を開始する場合
記入例3を参考に、「特別徴収に係る異動届出書(特別徴収への変更依頼書)」を提出してください。
4.転勤先でも特別徴収を継続する場合
記入例4を参考に、「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。
5.死亡した場合
記入例2を参考に、異動の事由は「4.死亡」を選択し「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。未徴収の税額は相続人に納めていただきます。
6.外国人が帰国する場合
一括徴収し、「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。(記入例1)
やむを得ず普通徴収に変更する場合、記入例2を参考に「特別徴収に係る異動届出書」を提出し、本人の代わりに納税通知書を受け取る「納税管理人」を指定するよう本人に伝えてください。
7.休職する場合
退職と同じ取扱いです。記入例1・記入例2を参考に、「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。
8.事業所の住所・名称が変わる場合
「特別徴収義務者の所在地、名称変更届出書」を提出してください。事業所の所在地とは別に、特別徴収書類の送付先を指定する場合も同様です。
新年度の特別徴収に関するよくあるお問い合わせ
・新年度の特別徴収税額決定通知書に、前年度中に退職した者が記載されている
以下の理由が考えられます。
1 異動届を提出していない
→記入例1・記入例2を参考に、前年度の内容の「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。個人用の税額決定通知書は破棄してください。
2 異動届を提出したが、その後提出した給与支払報告書で特別徴収予定者としていた
→再度「特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。
※その他の場合は税務課市民税班へお問い合わせください。
・新年度の特別徴収税額決定通知書に、特別徴収予定の者が記載されていない
以下の理由が考えられます。
1 異動届を提出していない
→記入例3を参考に、「特別徴収に係る異動届出書(特別徴収への変更依頼書)」を提出してください。受理後、6月以降に税額変更通知書を送付します。
2 異動届を提出したが、その後提出した給与支払報告書で普通徴収予定者としていた
→再度「特別徴収に係る異動届出書(特別徴収への変更依頼書)」を提出してください。
3 給与支払報告書を潟上市へ提出していない
→対象者の1月1日時点での住所が潟上市にある場合は、潟上市へ給与支払報告書を提出してください。
※その他の場合は税務課市民税班へお問い合わせください。
・新年度の特別徴収税額決定通知書が届かない
以下の理由が考えられます。
1 所在地や書類送付先に変更があり、届出していない
→「特別徴収義務者の所在地、名称変更届出書」を提出してください。
2 潟上市から課税される対象者全員が、普通徴収予定である
→特別徴収予定者がいる場合は、上記の「新年度の特別徴収税額決定通知書に、特別徴収予定の者が記載されていない」を参照してください。
※その他の場合は税務課市民税班へお問い合わせください。
特別徴収税額の納期の特例
従業員が常時10名未満、下期の申請により市町村長の承認を受けた場合には、特別徴収の納期を2回にすることが出来ます。
6月分~11月分の特別徴収税額・・・12月10日納期限
12月分~5月分の特別徴収税額・・・6月10日納期限
更新日:2021年11月01日