所得控除

更新日:2026年06月16日

 家族構成、災害などによる異常な出費など個々人の生活上の事情を納税義務者の税負担能力の減殺要因とみて、様々な人的控除等の所得控除が設けられています。

 住民税における所得控除には以下のようなものがあります

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除 
  • 障害者控除
  • 寡婦・ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

雑損控除

 災害などによって、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家財などの生活に必要な資産に損害を受けた場合は、雑損控除が適用され、次の額が控除されます。

控除額

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険等により補てんされた金額)-〔総所得等の合計額×1/10〕
  2. 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

納税義務者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合は、医療費控除が適用され、次の額(最高200万円)が控除されます。

控除額

〔前年中に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額〕
 -〔総所得金額の合計額×5/100相当額又は10万円のいずれか低い額〕

セルフメディケーション税制による特例

 税制改正により、平成29年収入分から医療費控除の特例として、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費を、1万2千円を超えて支払った場合は、従来の医療費控除との選択により、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。

 詳しくは下記をご覧ください

社会保険料控除

 納税義務者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために健康保険の保険料、国民健康保険の保険料(保険税)、介護保険の保険料、国民年金の保険料、厚生年金保険の保険料、共済組合の掛金などを支払った場合は、その全額が社会保険料控除額として控除されます。

控除額

 支払った保険料(掛金)全額

小規模企業共済等掛金控除

 従業員が20人以下の企業の個人事業主などが、中小企業基盤整備機工との契約により毎月納める共済掛金及び心身障害者扶養共済制度に基づく扶養者が納める掛金や、企業型又は個人型年金加入者掛金(確定拠出年金)等については、その全額が小規模企業共済等掛金控除として控除されます。

控除額

 支払った掛金全額

生命保険料控除

 納税義務者が受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とする生命保険契約、退職年金契約等のために支払った保険料又は掛金については、生命保険料控除が適用され、次のとおり控除額が控除されます。

地震保険料控除

 納税義務者が自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の常時居住している家屋若しくは生活に必要な家具、じゅう器、衣服などを保険の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没または流出による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合及び平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払った場合については、地震保険料控除が適用され、次の額が控除されます。

控除額

  1. 支払った保険料が地震保険料だけの場合
    • 払込金額50,000円以下…(支払った保険料)×1/2
    • 払込金額50,000円超…25,000円
  2. 支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
    • 払込金額5,000円以下…支払った保険料の金額
    • 5,000円超15,000円以下…(支払った保険料)×1/2+2500円
    • 支払金額15,000円超…10,000円
  3. 支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方の場合
    上記、1、2でそれぞれ算定した額の合計額(限度額25,000円)

寄付金控除

 次のいずれかの団体に対して、前年の1月1日から12月31日までの間に寄付を行った場合、寄付金控除が適用されます。

  1. 都道府県・市区町村(ふるさと納税)
  2. 都道府県共同募金会
  3. 日本赤十字社支部
  4. 都道府県・市区町村が条例で指定した団体(注釈1)

(注釈1)潟上市が条例で指定した団体とは前年中の所得税において寄付金控除が適用される法人で、住民福祉の増進に寄与する活動を行っている市内に事務所または事業所を有するものとされています。

基本控除額

 【寄付金の合計額(総所得金額等の30%を上限)-2,000円】×10%

特例控除額

 都道府県・市区町村への寄付金(ふるさと納税)は、上記の基本控除に加えて、次の計算式で算出される特例控除額が加算されます。

 (都道府県・市区町村に対する寄付金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

(注意)特例控除の上限は、市県民税の所得割の20%相当です。

障害者控除

 前年の12月31日(前年の中途で死亡した場合は死亡の日)現在、身体障害者手帳に身体障害者として記載されている方、戦傷病者手帳の交付を受けている方、常に病床に就いていて複雑な介護を必要と方などを障害者といい、これらの方たちのうち特に重度の障害のある方、例えば、障害者手帳に1級又は2級と記載されている方を特別障害者といいます。

控除額

  • A.障害者控除…260,0000円
  • B.特別障害者控除…300,0000円
  • C.特別障害者控除(同居)…530,0000円(特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、納税義務者や配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている方がいる場合)

寡婦・ひとり親控除

ひとり親控除

現に婚姻していない方または配偶者が生死不明などの方で、次の1~3のいずれにも当てはまる方。

  1. 合計所得金額が500万円以下であること。
  2. 総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子(他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている人を除きます。)
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる者(※1)がいないこと。

控除額

一律…300,000円

寡婦控除

上記の「ひとり親」に当たらない方で、次の1~3のいずれにも当てはまる方。

1.合計所得金額が500万円以下であること。

2.以下のいずれかに該当すること

  • 夫と死別した後婚姻をしていない方または夫が生死不明などの方
  • 夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族(※2)を有する方

3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※1)がいないこと

※1 あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている方をいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)などと記載されている場合は、その世帯主の方をいいます。

※2 合計所得金額が48万円以下の方に限ります。なお、他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族とされている人を除きます。

控除額

一律…260,000円

勤労学生控除

 大学、高校などの学生又は生徒で、自己の勤労による事業所得、給与所得等の所得金額の合計額が85万円以下であり、自己の勤労によらない所得が10万円以下である方を勤労学生といい、納税義務者が勤労学生であるときは、勤労学生控除が適用されます。

控除額

  一律…260,000円

配偶者控除

 納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が58万円以下の方を控除対象配偶者といいます。
 なお、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の方を老人控除対象配偶者といいます。

 (注意)いわゆる内縁の妻などは配偶者控除には含まれません。

配偶者特別控除

 自己と生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しない方(所得金額が58万円以上の方)を持つ納税義務者のうち、前年の合計所得が1,000万円以下の方については、配偶者特別控除が適用され、最高330,000円が控除されます。

扶養控除

控除額

 納税義務者と生計を一にする親族(配偶者を除く)などで、前年の合計所得金額が58万円以下である方を扶養親族といいます

扶養控除詳細

年齢

金額

16歳未満

0円

16歳以上18歳以下

330,000円

19歳以上22歳以下

450,000円

23歳以上69歳以下

330,000円

70歳以上(非同居)

380,000円

70歳以上(同居)

450,000円

  • (注意)70歳以上の同居老人扶養は、納税義務者の方や配偶者の直系尊属で、同居を常としている場合となります。(老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません) 
  • (注意)16歳未満の方を扶養している場合控除額はありませんが、市県民税の課税・非課税の判定や他の制度で年少扶養も含めた扶養人数を用いる場合がありますので、申告の際は忘れずに申告してください。

特定親族特別控除

令和8年度から、合計所得金額が58万円を超えている19歳以上23歳未満の親族について、当該親族の合計所得金額に応じて段階的に控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されました。

特定親族特別控除額
19歳以上23歳未満に該当する親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除の額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

基礎控除

控除額

 

合計所得金額

金額

2,400万円以下

430,000円

2,400万円超~2,450万円以下

290,000円

2,450万円超~2,500万円以下

150,000円

2,500万円超

0円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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