令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年03月26日

定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の減税が実施されることとなりました。

※以下の情報は、現在公表されている内容です。新たな情報が発表された際は、随時更新します。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・個人住民税が非課税
・個人住民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみの課税の方

定額減税(特別控除額)

特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税額の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1. 納税者本人・・・1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円

所得税の定額減税につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。

定額減税の実施方法

(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分まで給与天引きを行います。
※定額減税(特別控除)の対象とならない方は通常通りの徴収方法となります。

(2)普通徴収(個人払い)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除します。

(3)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除します。

※ただし、令和6年度から年金天引きが開始や再開となる方は、普通徴収の第1期分(令和6年6月分)から定額減税を行い、控除しきれない場合は、第2期分から控除します。なお、第2期分でも控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金より天引きされる税額から順次控除します。

この記事に関するお問い合わせ先

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