65歳以上で給与所得と年金の所得がある方で、給与から特別徴収されていて、普通徴収の納税通知書が届いた方

更新日:2026年06月16日

給与と年金の所得があり、給与から住民税が特別徴収(給与天引き)されていて、年金の所得がある方について、65歳以上の方の年金分の所得については年金から住民税を特別徴収することとなっています。

公的年金等から特別徴収される住民税は、公的年金等の所得のみに対する住民税であり、公的年金等以外の所得(給与所得や不動産所得など)がある方は、その所得に対する住民税を給与特別徴収や普通徴収で納めていただくことになります。

そのため、給与からの特別徴収の方でも、年金分の所得に対して普通徴収の納税通知書が送付されることになります。

年間の住民税額は、給与所得や年金などの所得を合計して計算され、それぞれ年金からの特別徴収とそれ以外の徴収方法に分けて納めていただきますので、二重に支払うわけではありません。

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