潟上市の地籍調査事業

更新日:2023年06月01日

地籍調査の進行状況

天王地区

大字が天王、天王大崎の一部が終了しています。

昭和地区

大字が昭和大久保、昭和乱橋、昭和八丁目、昭和豊川の一部が終了しています。

飯田川地区

山林と圃場の一部を除いた地域について現在再調査を実施しています。

地籍調査(飯田川地区)の経緯と再調査の意義

飯田川地区の地籍図や地籍簿は、昭和39年から着手した地籍調査事業により、その調査結果として昭和46年までに登記所(法務局)へ備え付けられたものです。当時の図解法(平板測量)という測量方法は現在より精度が低く、面積や形状が異なっていたり、境界位置に制限以上の誤差があったりするなど、土地の正確な情報を把握するにあたって困難なケースが多くあります。このような状況を改善するため、現在の測量方法により再調査することで、皆様の大切な財産の保全や土地の有効活用が図られることとなります。

地籍調査でできること

地籍調査で更正できる項目は、地積(面積)更正、地目変更、土地の分筆・合筆登記(制限などに抵触しない場合のみ)などがあります。また、登記簿上の住所が現住所と違っている場合に、戸籍や住民票で確認が取れる場合は変更ができます(ただし、交換や相続登記など所有権の移転に関すること、抵当権の解除など所有権以外の権利に関する手続きはできません)。これらを更正する場合、土地所有者の費用負担はありません。

令和5年度実施予定地域

飯田川和田妹川

字のうち諏訪ノ前の一部、字田中の一部、字中錆

飯田川飯塚

字のうち家ノ越の一部、字中谷地の一部、字塞ノ神の一部、字樋ノ下の一部、字潟端の一部、字片田、字観音尻の一部、字泓、字妙見の一部、字山ノ神の一部、字大面の一部 の14字です。

令和5年度以降の実施地域については順次更新して参ります。

地籍調査の進め方

1 事前準備(4月~6月頃)

 調査範囲の登記所地図や登記簿等を収集し、境界確認に必要な調査図などの資料を作成します。

2 一筆地調査(現地調査)(7月~11月頃)

 土地一筆ごとに土地所有者等の現地立会いにより、所有者、地目、境界などの確認を行います。立会いにより聞き取りした境界点に目印を付け、後日、地籍測量を行います。草、木が密生していると正しい境界の確認ができないため、事前に刈り払い、枝払いをお願いします。

3 地籍測量(9月~12月)

 立会いにより聞き取りした境界点の目印を基に、市の委託した測量業者がそのポイントを測量していきます。この測量したデータを使用して正確な地図を作り、面積を測定します。皆様の敷地へ出入りさせていただいたくことがあります。また、草、木などで見通しがよくないところでは、刈払いや枝払いなどをする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4 成果の閲覧(翌年1月~2月頃)

 現地調査の内容と測量結果を取りまとめた後、作成した地籍図と地籍簿の案を土地所有者等関係者の方に閲覧していただき、確認を行います。閲覧期間は20日間です。万が一、結果に誤りがあった場合には申し出て下さい。この閲覧の機会に確認された結果が最終的な地籍調査の成果となります。

5 登記所に成果を送付(翌年10月~12月頃)

 閲覧期間を経て国と県の認証を受けた後、地籍図と地籍簿の写しを登記所に提出します。登記所では土地登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。

調査開始から更正登記完了までには2年を要しますので、地籍調査の成果が固定資産税に反映されるまでには、相応の期間がかかります。

皆様には現地確認立会いや閲覧などお手数をお掛けしますが、ご協力お願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 地籍班
電話:018-853-5307
ファックス:018-853-5211
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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