ふるさと納税での税の控除とワンストップ制度について

税額の控除について
地方公共団体へ寄付を行った場合、2,000円を超える部分について、確定申告により一定の限度まで、所得税および住民税の控除が受けられます。
(注意)復興特別所得税の創設により所得税の控除額が増額しますが、その分住民税の控除額が減額される仕組みとなりました。このため、寄附金控除の合計金額はこれまで同様に変わりません。

(注意)個人の控除額の上限については、お近くの税務署にお問い合わせください。
手続き方法
税金の控除を受けるには、ふるさと納税後に、ご自身で確定申告されるか、「ワンストップ特例申請制度」を利用する必要があります。
(注意)ふるさと納税をしても自動では控除されません。
ご自身で確定申告なさる場合
ご寄附から1ヶ月程度で「寄附金受領証明書」を送ります。
ワンストップ特例申請制度を利用される場合
ワンストップ特例制度について
ふるさと納税以外に確定申告等を行う必要のない給与所得者等は、個人住民税課税市町村に対する「ふるさと納税(寄附)」の控除申告を潟上市に代行させることができます。
ワンストップ特例制度の対象者は?
- 確定申告をする必要がない給与所得者や年金所得者などに限定されています。
(注意)確定申告を行う必要がある自営業者の方や医療費控除等で確定申告をする方は対象になりません。 - その年にふるさと納税をされる自治体の数が5団体以内までの場合です。
(注意)1団体に複数回寄附した場合は、納税先団体は1団体となります。 - 「申告特例申請書」に変更があった場合、必ず「申告事項変更届出書」を提出してください。
オンラインワンストップ特例申請の方法(マイナンバーカード所有者)
潟上市では、寄附者の方がご利用いただけるWebページ「自治体マイページ」をご用意しております。
自治体マイページに登録し、ログイン頂きますと、寄附の状況や、オンラインワンストップ申請など各種手続きが可能となっております。
自治体マイページへログイン後、オンラインワンストップ特例申請画面にて、マイナンバーカードを読み取り、必要事項を入力し登録することで、Webで完了します。
(注意)オンラインワンストップ特例申請の締め切りは、寄附年の翌年1月10日です。
ワンストップ制度の利用の仕方(郵送)
ワンストップ特例制度希望有無を確認後(払込取扱票等に記載欄あり)、潟上市より申請書をお送りいたします。必要事項を記載の上、下記の必要書類を添付して、ご返信いただきますようお願いいたします。
ご自身で申請書を作成される場合は、必要事項を記載し、本人確認の書類を添付の上、潟上市へ送付をお願いいたします。(申請書は下記よりダウンロードもできます)
寄附年の翌年の1月に潟上市がお住まいの市町村に寄附の申告をいたします。
- (注意)平成28年1月からマイナンバー制度開始に伴い、申請書には個人番号(マイナンバー)を記入していただくこととなり、本人確認(番号確認及び身元(実存)確認)ができるものを併せて送付していただく必要があります。
- (注意)申請書のご提出締め切りは寄附年の翌年1月10日必着です。
送付先
郵便番号:010-0201
住所:秋田県潟上市天王字棒沼台226番地1
潟上市商工観光振興課 ふるさと納税担当 宛
本人確認のために提出が必要な書類
- 個人番号カードの写し(表・裏の両面が必要)
- 通知カード(表)及び運転免許証またはパスポートの写し
- 住民票(個人番号付)及び運転免許証またはパスポートの写し

出典:総務省ホームページ
関連ファイル
申請書は以下からもダウンロードできます。
申込特例通知書(様式55-5) (Wordファイル: 17.2KB)
更新日:2021年04月01日