木造住宅の耐震診断支援及び耐震改修補助をご利用ください
耐震診断支援事業・耐震改修補助事業について
市では地震に強いまちづくりを進めるため、令和3年3月に策定した「潟上市耐震改修計画〈第3期計画〉」に基づいて、昭和56年5月31日以前(注釈)に建てられた木造戸建住宅の耐震診断に対する支援及び耐震改修に対する補助を実施しています。申請をお考えの方は、事前に都市建設課へご相談ください。
(注釈)建築基準法が昭和56年6月1日に改正され、耐震基準が新しくなりました(新耐震基準といいます)。そのため、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた住宅・建築物は、耐震性が不足している可能性があります。
今年度も引き続き事業を行います。
木造住宅耐震診断支援事業
対象となる住宅
以下の要件を満たす住宅であること
- 潟上市内に住宅が存在すること
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅又は併用住宅(店舗等の部分が延べ床面積の1/2未満)であること
- 構造が在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法のいずれかであること
- 過去に耐震診断補助金の交付を受けて、耐震診断を実施していないこと
対象者
以下のすべての要件を満たす方であること
- 対象住宅を所有(共有を含む)する個人であること
- 本市の市税を滞納していないこと
- 過去に耐震診断補助金の交付を受けたことがないこと
診断方法
「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会発行)に記載されている一般診断法
耐震診断の料金
耐震診断費用に対する住宅所有者の自己負担は、1棟あたり10,000円となります。
(耐震診断の総費用130,000円のうち、市が120,000円を支援します。)
申請の受付期間
令和7年5月1日から11月28日まで
(注意)申請者多数の場合は、途中で受付を終了することもあります。
申請の手続き
1 手続きの流れ(耐震診断) (PDFファイル: 47.9KB)
3 同意書(必要な場合添付) (PDFファイル: 65.6KB)
木造住宅耐震改修補助事業
耐震改修工事は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上にし、地震に対して安全な構造となるよう補強する工事のことをいいます。
対象となる住宅
以下の要件を満たす住宅であること
- 潟上市内に住宅が存在すること
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅又は併用住宅(店舗等の部分が延べ床面積の1/2未満)であること
- 構造が在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法のいずれかであること
- 耐震診断を実施した結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること
- この補助金の交付を受けて、耐震改修工事を過去に実施していないこと
補助対象者
以下のすべての要件を満たす方であること
- 対象住宅を所有(共有を含む)する個人であること
- 本市の市税を滞納していないこと
- この補助金の交付を過去に受けたことがないこと
補助金額
耐震改修工事に要した費用の金額に23%を乗じて得た金額。ただし、30万円を上限とし1,000円未満は切り捨て
申請の受付期間
令和7年5月1日から11月28日まで
(注意)申請者多数の場合は、途中で受付を終了することもあります。
申請の手続き
1 手続きの流れ(耐震改修) (PDFファイル: 43.2KB)
更新日:2024年05月01日