過疎対策
過疎地域への指定について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「過疎法」という。)が令和3年4月1日に施行されました。過疎法は、過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な行財政上の特別措置を講ずることにより過疎地域の持続的発展を支援するため、昭和45年以来、指定要件等の見直しを経ながら継続されてきたものです。過疎法における過疎地域は、人口の減少、少子高齢化の進展等、他の地域と比較して厳しい社会経済情勢が長期にわたり継続していて、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情報化、交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性化、農地、農林等の適正な管理等が課題となっている地域と定義づけられています。
今回の過疎法では、過疎地域の指定要件の見直しがなされ、平成の合併による合併市町村の特例として、各地域の課題についてきめ細かく支援できるよう、人口要件および財政力要件を満たす合併前の市町村の区域を過疎地域とする特例、いわゆる「一部過疎」が設けられ、この新たな指定基準に基づき、本市の旧昭和町および旧飯田川町の区域が一部過疎として指定されました。
潟上市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)について
過疎地域の市町村は、県が定める過疎地域持続的発展方針に基づき、当該市町村の議決を経て地域の持続的発展のための基本的方針や目標等について定める「過疎地域持続的発展市町村計画」(以下「市町村計画」という。)を策定することができます。
この市町村計画にあたるものとしてこのたび、「潟上市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。今後は当該計画に基づき、過疎対策事業債をはじめとする財政上の特別措置を活用しながら、過疎地域の持続的発展を目指していきます。
改訂履歴
令和6年4月 軽微な変更を行いました。(事業の追加)
令和4年11月 軽微な変更を行いました。(事業の追加)
令和4年4月 軽微な変更を行いました。(潟上市公共施設等総合管理計画改訂に伴うもの)
計画データ
潟上市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度) (PDFファイル: 1.5MB)
産業振興促進事項について
本市では、潟上市過疎地域持続的発展計画において定める産業振興促進事項に該当する振興すべき業種(製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業)について、確認書を交付しております。産業振興促進事項に該当する業種については、その事業の用に供する設備の取得等について固定資産税の課税免除の適用を受けられる場合があります。
更新日:2024年04月11日