まちづくり団体活動助成事業のお知らせ
「まちづくり団体活動助成事業」とは?
まちづくり活動の促進とまちづくり活動団体の自立支援を目的として、まちづくり活動団体に対し助成金を交付する事業です。
助成対象となる活動
潟上市内で行われまちづくりに関する調査・研究・情報発信の活動、地域福祉や環境問題など地域課題の解決を目的とする活動、地域文化の継承や振興に寄与する活動及びその他潟上市のまちづくりの進展に寄与する活動であって、次のいずれにも該当しないものとします。
- 営利を目的とする活動
- 政治思想又は宗教を主たる目的とする活動
- 特定の事業の反対活動を目的とする活動
応募資格・条件
助成金の交付の対象となる団体は、まちづくり団体であって、次のいずれにも該当するものとします。
- 市内を中心に活動する団体
- 構成員が5人以上いる団体
- 定款、規約又は会則を有し、継続的に活動が行われ、又は行われることが見込まれる団体
- 市民生活の向上・改善に結びつき、社会に貢献する活動を行っている団体
- 社会一般に活動内容が開かれている団体
- 助成金の申請年度において、市から他の補助金等を受けていない団体
助成金の交付額と対象経費
助成金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額です。
1団体につき「10万円」を上限とします。
※審査結果によって交付限度額が変わります。詳細は募集要項に記載しているので必ずご一読ください。
潟上市まちづくり団体活動助成金令和7年度募集要項(Wordファイル:13.7KB)
助成金の交付は同一のまちづくり活動につき1回限りとします。
(注意)助成金額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てます。
対象経費は、次に掲げる経費とします。
- 報償費関係:団体の外部から招く講師や指導者に対する謝礼、報酬等
- 旅費関係:団体の外部から招く講師や指導者の交通費、宿泊費等
- 需用費関係:図書購入費、事務用品購入費、印刷製本費等
- 役務費関係:郵便料、通信料、保険料等
- 委託料関係:会場設営などの委託料等
- 使用料関係:会場使用料、機器等の使用料等(車両、備品、事務所の賃貸料を除く)
- 備品購入費関係:事業の実施に必要な備品の購入費(事業と直接関係のないものは除く)
(注意)対象とならない経費:食料費などの飲食代など
申請期間・申請方法
申請期間
4月1日(火曜日)から12月26日(金曜日)まで
※審査期間中は申請受付を停止するのでお申込みの際は一度企画政策課までご確認ください。
申請窓口
市役所企画政策課
申請方法
郵送または市役所企画政策課へ提出
郵送で申請する場合
審査期間中は申し込み受付を停止しますので、お申込みされる場合は一度企画政策課までご確認ください。
郵送先
010-0201 潟上市天王字棒沼台226-1 潟上市役所 企画政策課 あて
窓口で申請する場合
平日午前8時30分~午後5時15分
提出書類
- 交付申請書
- 団体の概要書
- 規約等
- 会員名簿
- 事業実施計画書
- 事業収支予算書
・交付申請書は市役所企画政策課にあります。また、ダウンロードすることもできます。
・その他の提出書類は任意様式となっています。
助成決定について
申請書類の審査が終わり次第、各申請団体に結果を通知します。
手続きの流れ
- 【申請団体】市役所へ申請書を提出
- 【市役所】 書類審査・助成金交付決定通知書を送付
- 【申請団体】事業の実施
- 【申請団体】事業終了後1カ月以内に実績報告書の提出
- 【市役所】 助成金の交付
注意事項
- 交付決定前に実施した事業は対象になりませんので、市からの交付決定後に事業を実施してください。
- 助成金の振り込みは事業終了後が原則となります。
交付申請書について
潟上市まちづくり団体活動助成金交付要綱 (PDFファイル: 1.7MB)
交付申請書は下記よりダウンロードしていただくか、企画政策課までお越しください。
更新日:2025年04月01日