市営住宅入居申し込みのご案内

更新日:2022年04月27日

1.募集と申し込み方法

(1)随時募集

(既存市営住宅の空家の有無にかかわらず随時申込を受付します)

(2)申込方法

 所定の入居申込書に必要書類を添付して、潟上市役所建設部都市建設課都市計画班へ提出して下さい。
(詳細については下記の「3.入居申込に必要な書類」を参照下さい。)

2.入居申込者の資格

 申込者は、次に掲げる用件をすべて備えている必要があります。また、入居申込みの際に連帯保証人を1名立てていただくことになります。

  1. 現在住宅に困っている方
    (注意)持ち家のある方は原則として入居できません。
  2. 同居又は同居しようとする親族があること
    (詳細については下記の「4.同居親族」を参照ください。)
  3. 収入が規定以内であること
    (詳細については下記の「5.収入基準」を参照ください。)
  4. 市町村税や健康保険税等を滞納していないこと

3.入居申込みに必要な書類

提出書類

提出書類の詳細
区分 書類の内容
申込者 入居申込書、住民票謄本、最新の所得証明書(市営住宅同居予定の所得がある方全員)、納税証明書
連帯保証人 最新の所得証明書、納税証明書、身分証の写し

連帯保証人の資格

 連帯保証人は入居者の身分保証に限らず、家賃等の債務、その他の義務を入居者と連帯して果たしていただく方ですので、次の要件を満たしていなければなりません。

  1. 潟上市内に住所又は勤務場所があること(ただし、入居者の親族である場合は、市外に住所又は勤務場所がある方でも結構です)
  2. 原則として入居者と同等以上の収入があること

 申込者が下表の区分に該当する場合は、上記の提出書類以外に追加の添付書類が必要です。なお、判断に迷ったり、いずれの項目にも該当しない場合は、お問い合わせ下さい。

追加添付書類の詳細
区分 添付書類
婚約中の場合 婚約証明書
障害者世帯の場合 障害者手帳又は療育手帳のコピー
外国人世帯の場合 外国人登録済証明書
生活保護世帯の場合 生活保護受給者証明書

必要書類の説明

  1. 入居申込書
    • 必要事項を記入する。
  2. 住民票謄本
    • 総合窓口センター等から(発行後3ヶ月以内のもの)
    • 入居しようとする親族全員のもの(続柄等記入のあるもの)
  3. 所得証明書
    • 市町村の税務課等から(発行後3ヶ月以内のもの)
    • 年税額、控除等が記載されているもの(同居しようとしてる者のうち、所得がある方全員)
    • 所得証明書が発行されない時期(1月からおおむね5月に申込む場合)は前々年分の所得証明書
  4. 納税証明書
    • 市町村の税務課等から(発行後3ヶ月以内のもの)
  5. その他、市が必要とする書類
  6. 入籍後の戸籍謄本及び住民票
    • 婚約証明書での申込みの場合

4.同居親族

  1. 親族には配偶者、父母、子、兄弟姉妹などのほか、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方及び婚約者を含みます。
  2. 単身者でも、収入が規定以内であり、次のいずれかに当てはまる場合は申込みをすることができます。
    1. 60歳以上の方
    2. 身体障害者
      身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1級から4級の方で自活可能と認められる方。
    3. 精神障害者
      精神障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1級から3級の方で自活可能と認められる方。
    4. 知的障害者
      3.の精神障害の程度に相当する程度(療育手帳A又はB)であり、自活可能と認められる方。
    5. 原爆被害者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けた方
    6. 生活保護を受けている方
    7. 海外からの引揚者で5年以内の方
    8. ハンセン病療養所入所者等
    9. 配偶者暴力防止等法に規定する被害者のうち、一定の措置を受けた方

(注意)なお、いずれの場合も認定書、証明書等の添付が必要です。

5.収入基準

  1. 入居申込者資格の収入基準は、次のとおりです。
収入基準の詳細
世帯区分 収入月額 該当する世帯
一般世帯 158,000円以下 裁量世帯以外の世帯
裁量世帯 259,000円以下

ア 60歳以上のみの世帯又は60歳以上と18歳未満のみの世帯
イ 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯

  1. 身体障害者(1~4級)
  2. 精神障害者(1、2級)
  3. 知的障害者(2の程度に相当する程度)
  4. 戦傷病者(特別項症~第6項症)
  5. 原子爆弾被爆者
  6. 海外からの引揚者で引き上げた日から5年以内の者
  7. ハンセン病療養所入所者等

ウ 同居者に未就学児がいる世帯

  1. 収入月額の計算方法は、次のとおりです。(所得額及び扶養人数、特別控除額は、項目6の「所得額及び控除額」を参照下さい。)

(注意)収入月額=(世帯の年間合計所得額-扶養人数×380,000円-特別控除額)÷12ヶ月

6.所得額及び控除額

(1)世帯の年間所得額

ア 前年中に収入のあった方について、次により算出した所得額を合算します。

  1. 給与所得の場合
    給料、賃金、賞与等の合計所得でその額は支払金額から所得税法で規定する給与所得控除と特定支出控除額を差し引いた金額
    (源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は所得証明書の所得額)
  2. 事業所得の場合
    農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業による収入(所得証明書の所得額)
  3. 公的年金の収入は雑所得となります。(所得証明書の所得額)

イ 次のような収入や所得は、所得額の計算には含めません。

  1. 退職所得、譲渡所得等一時的な所得
  2. 生活保護の各種扶助、雇用保険及び労災保険の各種給付金
  3. 遺族年金、児童扶養手当及び障害年金
  4. 仕送りによる収入
  5. 退職予定者(2ヶ月以内に退職予定の方に限ります)の給与所得等

(2)扶養人数

申込者以外の同居予定親族と別居中の扶養親族の合計数となります。
(注意)扶養親族控除額=〔同居予定親族数(申込者を除く)+別居扶養親族数〕×380,000円

(3)特別控除額

特別控除額の詳細
種別 対象者 控除額
給年控除 申込家族のうち、給与所得又は公的年金等の雑所得を有する方

1人につき

10万円

(所得が控除額に達しないときはその額)

老人の同一生計配偶者控除 控除対象配偶者で、かつ年令が70歳以上の方

1人につき

10万円

老人扶養親族控除 扶養親族で、かつ年令が70歳以上の方

1人につき

10万円

特定扶養親族控除 扶養親族で、かつ年令が16歳以上23歳未満の方

1人につき

25万円

ひとり親

控除

次の三つの要件の全てに当てはまる方

(1)その方と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいないこと。

(2)生計を一にする子がいること。

この場合の子は、その年分の総所得金額が48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(3)合計所得金額が500万円以下であること。

35万円

(所得が35万円に達しないときはその額)

寡婦(夫)   控除

「ひとり親控除」に該当せず、次のいずれかに当てはまる方(事実上婚姻関係と同様の事情にある と認められる一定の人が居る場合は対象になりません。)

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500 万円以下の方

(2)夫と死別した後婚姻していない方又は夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が 500 万円以下の方

27万円
(所得が27万円に達しないときはその額)
障害者控除 申込者や扶養親族で障害者手帳又は療育手帳を持っている方のうち、「特別障害者控除」に該当しない方

1人につき

27万円

特別障害者   控除 身体障害者手帳(1級~2級)、精神障害者手帳(1級)及び療育手帳(A級)を持っている方

1人につき

40万円

7.入居の手続き

  1. 敷金の納入(家賃の3ヶ月分)
  2. 請書の提出(連帯保証人1人が連署する請書を提出していただきます)

8.入居後の注意事項

  1. 家賃
    1. 家賃は収入等に応じて毎年、見直されます。
    2. 家賃決定のため、入居している方は、毎年、収入報告書を7月末までに提出しなければなりません。
  2. 家賃は毎月指定期日までその月分を納入して下さい。なお、納付に当たっては、口座振替を利用すると便利です。
  3. 毎月の家賃のほかに、次のようなことは自己負担となります。(ただし、金額は入居する住宅により異なります)
    1. 畳・襖等の入居者の負担となる修繕費(入居中及び退去時)
    2. 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
    3. 汚物及びゴミ等の処理及び消毒に要する費用
    4. 共同で使用する給水用ポンプ、外灯、階段灯やエレベーターの電気代等
    5. 自治会費等(自治会等への加入については、入居者が判断して下さい)
  4. 自動車を変更した場合の自動車保管場所使用承諾証明書は、原則として1世帯につき1台とし、2台目以降の自動車については、入居者が各自で確保して下さい。所定の場所以外は駐車禁止となっております。
  5. 禁止事項
    市営住宅は共同生活の場ですので、次のことを禁止しています。守っていただけない場合、住宅の明け渡しを請求することもあります。
    1. 周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為
    2. 動物(犬・ねこ・さる・にわとり類)の飼育
    3. 決められた場所以外の駐車
    4. 不正行為による入居、住宅を他の者に貸したり、入居の権利を他の者に譲渡すること
    5. 無断で住宅の模様替えや増築をすること
    6. 住宅又は共同施設を故意に損傷すること
    7. 正当な理由によらないで15日以上住宅を空けていること
  6. 収入基準額を超えた場合
    入居後3年を経過した後、一定の収入基準額を超えた収入超過者となったときは住宅の明渡努力義務が生じるとともに、本来家賃のほかに一定の金額が加算されます。さらに入居後5年以上経過し高額の所得となった場合は、同規模の民間住宅家賃と同程度の家賃を支払っていただくとともに、速やかに住宅を明渡(退去)していただくことになります。

9.申し込み後の状況変化の報告

 入居申込書は、申込みをした日から1年間有効です。申込書を提出した後、次のような場合は必ず潟上市役所 都市建設課 市営住宅班にご連絡下さい。
 申込みをされてから入居予定者に決定するまでの間に、収入基準等が変わった場合などは、改めて必要書類を提出していただき、申込み資格を再審査してから入居予定者として決定します。

  1. 住所・連絡先・氏名・家族などに変更があったとき
  2. 勤務先が変わったとき
  3. 挙式予定日が変わったとき
  4. 入居希望住宅を変更したとき
  5. 市営住宅以外の住宅への入居が決まり、申込みの必要がなくなったとき

市営住宅申込書及び申込書記入例

(注意)申込書は都市建設課へ直接提出して下さい。(郵送不可)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市建設課 都市計画班
電話:018-853-5337
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

メールフォームによるお問い合わせ