系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて

更新日:2025年12月03日

第一種特定工作物または建築物に該当するか否か

系統用蓄電池を収納したコンテナの設置について、国土交通省の技術的助言(令和7年4月8日付)を踏まえて、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、第一種特定工作物に該当するものとして取り扱い、その建築のため一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。

また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当し、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものでなくとも、電気事業法に基づかないもの(小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するものも含む)で、その建築のため一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。

市街化調整区域での設置基準について

潟上市では、現段階においては第一種特定工作物に該当する系統用蓄電池及び系統用蓄電池を収納する専用コンテナのうち建築物に該当するものについて、市街化調整区域に設置する場合の許可基準を定めていません。

参考フロー図

系統用蓄電池の開発許可取扱いフロー

その他

上記内容をご確認の上、開発許可が必要と思われる場合は、都市建設課都市計画班までご相談ください。

なお、電気事業法や建築基準法等の関係法令の適用については、事業者の責任においてご確認くださいますようお願いいたします。

(参考)
系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言)(PDFファイル:131.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市建設課 都市計画班
電話:018-853-5337
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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