公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

更新日:2022年03月23日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)には、「届出」と「申出」の2種類の制度があります。

土地を譲渡しようとする場合の届出義務(公拡法第4条)

 次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする方は、その土地の所在及び面積、譲渡予定価格、譲渡の相手方等を、譲渡しようとする日の3週間前までに届出をしてください。

届出の必要な土地

  • 都市計画施設等の区域内の200平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域内の土地で、道路、都市公園などの区域として決定又は指定された区域内の200平方メートル以上の土地
  • 都市計画区域内で次に該当する土地
    1. 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地
    2. 市街化区域を除く都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地

届出に必要な書類

  • 土地有償譲渡届出書 2部

(注意)添付書類

  • 位置図(1/50000以上)
  • 周辺図(1/25000以上)
  • 登記簿謄本
  • 公図

地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)

 次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望する方は、その旨を市長に申出することができます。ただし、買取り希望の申出があれば、必ず地方公共団体等が買取るという制度ではありませんので、ご注意願います。

申出のできる土地

  • 都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地

届出に必要な書類

  • 土地買取希望申出書 2部

(注意)添付書類

  • 位置図(1/50000以上)
  • 周辺図(1/25000以上)
  • 登記簿謄本
  • 公図

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市建設課 都市計画班
電話:018-853-5337
ファックス:018-853-5280
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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