公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)には、「届出」と「申出」の2種類の制度があります。
土地を譲渡しようとする場合の届出義務(公拡法第4条)
次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする方は、その土地の所在及び面積、譲渡予定価格、譲渡の相手方等を、譲渡しようとする日の3週間前までに届出をしてください。
届出の必要な土地
- 都市計画施設等の区域内の200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内の土地で、道路、都市公園などの区域として決定又は指定された区域内の200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内で次に該当する土地
- 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地
- 市街化区域を除く都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地
届出に必要な書類
- 土地有償譲渡届出書 2部
(注意)添付書類
- 位置図(1/50000以上)
- 周辺図(1/25000以上)
- 登記簿謄本
- 公図
地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)
次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望する方は、その旨を市長に申出することができます。ただし、買取り希望の申出があれば、必ず地方公共団体等が買取るという制度ではありませんので、ご注意願います。
申出のできる土地
- 都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地
届出に必要な書類
- 土地買取希望申出書 2部
(注意)添付書類
- 位置図(1/50000以上)
- 周辺図(1/25000以上)
- 登記簿謄本
- 公図
更新日:2022年03月23日