開発行為の許可について(令和4年4月改正)
開発行為の許可について
平成23年4月より、潟上市が開発許可等に関する事務処理市となりました。したがって、開発行為をしようとする場合には、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
また、市街化調整区域においては、開発行為のみならず、開発行為を伴わない建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設についても、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
開発許可制度の趣旨
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
開発行為とは
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)
区画形質の変更とは、切土、盛土等の造成工事により土地の形状の変更を行い、又は宅地以外の土地を宅地に変更するなど、土地の利用状況の変更を行うことをいいます。具体的には次の1から3のうち、いずれかに該当する行為を指します。
1.「区画の変更」
道路等の公共施設の整備、廃止等によって、従来の敷地の境界を変更すること。
2.「形状の変更」
盛土の高さが1メートルを超える場合、又は切土の高さが1メートルを超える場合、又は盛土と切土を同時に行うときは、一体的な切盛土、抜根を伴う樹木の伐採。
3.「性質の変更」
農地や山林のほか、雑種地や原野等宅地以外の土地を宅地にすること。(物理的な行為が伴わない場合も含みます。)
開発許可が必要な規摸
それぞれの区域について、許可が必要となる開発区域の規摸は次のとおりです。
区分 | 区域 | 規摸 | 潟上市における指定状況 |
---|---|---|---|
都市計画区域 | 市街化区域 | 1,000平方メートル以上 | 683ヘクタール |
市街化調整区域 | 原則すべての開発行為 | 6,535ヘクタール | |
区域区分が定められていない都市計画区域 (非線引き都市計画区域) |
3,000平方メートル以上 | なし | |
都市計画区域外 | 準都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 | なし |
その他の区域 | 10,000平方メートル以上 | 2,554ヘクタール |
開発許可制度の手引きについて
都市建設課では、開発許可申請に係わる方々に対して、制度の理解と許可申請手続の円滑化のために、開発許可制度の手引き(令和4年4月改正版)を作成しています。
開発許可制度の手引き(令和4年4月)【全文】 (PDFファイル: 12.5MB)
03 第1章 開発許可制度の概要 (PDFファイル: 219.7KB)
04 第2章 適用除外(許可不要)の開発行為 (PDFファイル: 186.0KB)
05 第3章 開発許可基準(技術基準) (PDFファイル: 1.3MB)
06 第4章 市街化調整区域における開発行為の許可基準(立地基準) (PDFファイル: 441.7KB)
07 第5章 市街化調整区域における開発許可を受けた土地以外での建築等の制限 (PDFファイル: 120.6KB)
08 第6章 許可申請手続 (PDFファイル: 260.2KB)
09 第7章 許可後の手続き等 (PDFファイル: 163.2KB)
10 第8章から第11章 不服申立て、監督処分等、開発審査会、罰則規定 (PDFファイル: 93.4KB)
開発許可制度は複雑であり、さまざまなケースが考えられますので、必ず事前にご相談ください。
更新日:2022年04月01日