都市計画法第43条第1項による建築の許可について
市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域以外の土地における建築物の建築等については、都市計画法第43条第1項の建築の許可が必要になります。
許可申請書の提出を予定されている方は、事前に都市建設課へご相談ください。
なお、申請の際には手数料が必要となります。
市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域以外の土地における建築物の建築等については、都市計画法第43条第1項の建築の許可が必要になります。
許可申請書の提出を予定されている方は、事前に都市建設課へご相談ください。
なお、申請の際には手数料が必要となります。
更新日:2021年01月08日