都市計画法第53条の許可申請について
都市計画法第53条とは
都市計画施設(道路、公園等)の区域又は市街地開発事業の施工区域内では、建築に関する制限が設けられています。建築物を建築しようとする場合は、許可が必要となります。
許可の基準
- 2階以下で、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造でその他これらに類する構造であること。
許可申請
許可申請書に、下記の書類を添付して下記担当まで提出してください。
- 見取図
- 配置図
- 平面図
- 2面以上の断面図
都市計画施設(道路、公園等)の区域又は市街地開発事業の施工区域内では、建築に関する制限が設けられています。建築物を建築しようとする場合は、許可が必要となります。
許可申請書に、下記の書類を添付して下記担当まで提出してください。
更新日:2022年03月23日