軽自動車等を県外で廃車、変更等の手続きをされた方へ

更新日:2022年08月24日

税止めについて

「税止め」とは、潟上市で課税されていた「秋田」ナンバーのオートバイ(軽二輪、二輪の小型自動車)や軽自動車等を秋田県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、潟上市での課税を止める手続きのことをいいます。

 税止めの手続きをされないと、潟上市で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますのでご注意ください。

 

税止めの手続き

税止めの手続きをする場合は、受付印のある次のいずれかの書類を潟上市役所税務課市民税班に持参するか郵送してください。

必要書類

  1. 下記書類のうち、いずれか1つを必ず提出してください。
    • 軽自動車税(種別割)申告書(写しでも可)
    • 軽自動車変更(転出)申告書(写しでも可)
    • 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
    • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー
  2. 軽自動車税(種別割)税止め依頼書(必須ではないですが、郵送の場合はなるべく添付してください)

ダウンロードは下記リンクをご覧ください。 

提出先(送付先)

郵便番号010-0201

潟上市天王字棒沼台226番地1

潟上市役所 税務課市民税班(軽自動車税担当)

(注意)税止めの手続きがなされていなかったため、課税されてしまった場合は、上記必要書類をご用意のうえ速やかに税務課市民税班(電話:018-853-5308)までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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