災害時における固定資産税の減免について
災害時における固定資産税の減免について
この度の豪雨により被害を受けられました方々におかれましては、謹んでお見舞い申し上げます。浸水被害の状況によっては、家屋部分について固定資産税の減免を受けることができます。
減免を受けられる場合は申請が必要となりますので、税務課窓口へ来庁又はご連絡いただくと書類を郵送いたします(建物内部の写真等を添付いただくと、減免判定の際に参考となります)。
今後、被害の状況が新たに判明した場合は随時対応してまいりますので、よろしくお願いいたします。
対象となるもの
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。
被害を受けた家屋部分のみの固定資産税額(納期未到来分)が10分の4減額となります。
更新日:2023年07月19日