災害時における固定資産税の減免について

更新日:2023年07月19日

災害時における固定資産税の減免について

この度の豪雨により被害を受けられました方々におかれましては、謹んでお見舞い申し上げます。浸水被害の状況によっては、家屋部分について固定資産税の減免を受けることができます。

減免を受けられる場合は申請が必要となりますので、税務課窓口へ来庁又はご連絡いただくと書類を郵送いたします(建物内部の写真等を添付いただくと、減免判定の際に参考となります)。

今後、被害の状況が新たに判明した場合は随時対応してまいりますので、よろしくお願いいたします。

対象となるもの

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

被害を受けた家屋部分のみの固定資産税額(納期未到来分)が10分の4減額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班
電話:018-853-5308
ファックス:018-853-5210
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

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