【受付終了】潟上市物価高騰重点支援給付金(こども加算分)のご案内

更新日:2024年02月05日

物価高騰重点支援給付金(こども加算分)の申請受付は、令和6年3月31日をもって終了しました

 住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の子育て世帯への加算として、18歳以下の児童1人につき5万円を支給します。
この加算は、令和5年12月14日に国が実施の方針を決定した「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」に含まれるこども加算として支給するものです。

支給額

対象児童1人あたり5万円

支給・加算対象

支給対象世帯
 令和5年12月1日を基準日として実施する潟上市物価高騰重点支援給付金(7万円)給付事業の「住民税非課税世帯」又は「住民税均等割のみ課税世帯」に該当する世帯

加算対象児童
 0歳から18歳の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童※)で、令和5年12月1日時点で生計を同じくしている児童
※令和6年3月31日までに生まれた児童が対象になります。
※住民票を移していない施設入所児童などは、対象となりません。

生計を同じくするとは
 「生計を同じくする」とは、自身が主な生計者であるとした場合、生計を共にしている(生活費を共有している)ことを指します。
 修学等の都合上、同一世帯員として住民基本台帳に記載されていない場合(単身で寮に入っている場合など)でも、生計を同じくしていると判断できる場合があります。

※給付金(こども加算分)は原則、世帯主に支給します
 本給付金(こども加算分)は、対象児童の親ではなく、原則として潟上市物価高騰重点支援給付金(7万円)の対象となっている「世帯主」に支給します。
 例えば、児童からみて「おじいさん」が世帯主の場合は、世帯主であるおじいさんに支給します。

給付金の受給手続き

 本給付金(こども加算分)の支給対象と思われる世帯には、給付金に関する通知等を送付します。届いた通知等の内容を十分に確認し、必要に応じて手続きをしてください。
 なお、給付金の支給方法は、次の2つの方法がありますのでご確認ください。
※給付金の支給対象と思われる世帯で書類が届かない場合は、社会福祉課へお問い合わせください。

(1)プッシュ型支給(2月28日振込)※申請手続き不要

  • 支給対象と思われる世帯のうち、令和5年12月1日を基準日として実施する潟上市物価高騰重点支援給付金(7万円)を世帯主の口座で受給した世帯には、令和6年2月2日に「支給のお知らせ」を送付しました。
  • 支給対象の要件をすべて満たし、「支給のお知らせ」に記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。
  • 令和6年2月28日(水曜日)に本給付金を口座振込により支給しますので、通帳記入等でご確認ください。

支給の対象とならない方、支給辞退・振込先の変更を希望する方

 令和6年2月16日(金曜日)までに社会福祉課へご連絡ください。手続に必要な届出書を送付します。なお、届出書は市ホームページからダウンロードできます。

(2)プッシュ型支給以外 ※申請が必要です。

  • 支給対象と思われるものの、潟上市が世帯主の口座情報を把握していない世帯には、給付金の支給に必要となる「申請書」を送付します。
  • 内容を確認の上、申請書に必要事項を記入し、申請書と一緒に送付する返信用封筒に入れて返信してください。
  • 潟上市で申請を受け付けてから口座に振り込むまでに3週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

申請期限

令和6年3月31日(日曜日) ※当日消印有効

給付金(こども加算分)の対象と思われる方で書類が届かない場合は、社会福祉課へお問い合わせください

 次のような場合は、潟上市役所社会福祉課へ連絡してください。申請により加算対象児童として給付金の対象となる場合があります。

  • 令和5年12月1日時点で生計を同じくしているのに、加算対象児童になっていない児童がいる。
  • 令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる。

給付金における注意事項

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 支給要件に該当しないのに意図的に虚偽の申請をして給付金を受け取った場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
  • 今回の給付金(こども加算分)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

社会福祉班
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