令和6年10月から児童手当の制度が変わります
令和6年10月(12月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になります
児童手当法の一部が改正(令和6年10月1日施行)されました。制度改正の概要は以下のとおりです。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の年齢を中学生年代から高校生年代へ延長
・第3子の算定に含める児童の年齢を高校生年代から大学生年代へ延長
・第3子以降の手当月額を1万5千円から3万円へ増額
・支給回数を年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)へ変更
制度改正前後の比較
制度改正により新たに申請が必要な方
1. 現在、児童手当を受給しておらず、支給対象年代の児童を養育している方
2. 現在、所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象者外となっている方
3. 現在、児童手当を受給しており、児童の兄姉等(大学生年代の子)を含み3人以上養育している方
※1、2に該当する場合は「新規認定請求」の提出が必要です。
※3に該当する場合は「額改定請求書」の提出が必要です。
※大学生年代の子は、親等から経済的な負担がある場合対象となります。対象者は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
様式【監護相当・生計費の負担についての確認書】 (Excelファイル: 31.1KB)
様式【額改定請求書】 (Excelファイル: 54.2KB)
制度改正により支給額が変更になるが、申請が不要な方
・所得制限額超過により、児童1人あたり月5,000円受給しているの方(特例給付)
・中学生年代までの児童のほかに、高校生年代までの児童を監護している方
・支給対象年代の児童を3人以上監護している方
申請方法について
子育て応援課の窓口または郵送にて申請可能です。
「新規認定請求」及び「額改定請求」の様式は市役所窓口に用意しております。
※法改正によって申請が必要となる方へ、9月上旬までに申請様式を同封したご案内を送付いたします。
注:認定請求を申請する際は、以下の書類も併せてご提出ください。
・振込先金融機関口座の写し(受給者となる方の名義のもの)
・マイナンバーカード(受給者、配偶者のマイナンバーを記入する必要があるため)
・受給者(児童を監護している父母のうち所得の高い方)の健康保険証の写し
提出期限について
令和6年10月31日(木曜日)17時まで
法改正に伴う請求書は令和6年10月31日までに、子育て応援課へご提出ください。
令和6年10月31日までに申請がない場合は、令和6年12月10日の支給に間に合わない場合があります。
なお、法改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。
注:最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡って支給することができません。(手当の支給は申請いただいた月の翌月分からとなります)
この記事に関するお問い合わせ先
電話:018-853-5360
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月01日