【受付終了】潟上市福祉灯油購入費助成事業
潟上市福祉灯油購入費助成事業の申請受付は、令和7年2月28日をもって終了しました
市では、原油価格等の高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割非課税世帯)の灯油購入費について、1世帯あたり1万円を助成します。
対象世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で潟上市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯(12月13日から1月17日までの間に転出した場合や死亡により世帯が消滅した場合は、対象外となります。)
〈支給対象とならない世帯〉
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の税法上の扶養親族等になっている世帯
- 世帯全員が、基準日において特別養護老人ホーム又は地域密着型介護老人福祉施設等へ入所している世帯
- 世帯全員が、基準日において引き続き一箇月以上、医療機関等への長期入院をしている世帯
次のような世帯は対象となりません。
- 親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯、子(課税)に扶養されている親の世帯、市外に住所のある夫(課税)に扶養されている市内に住所のある妻・子の世帯 など
- 世帯全員が次に掲げる施設に入所している。特別養護老人ホーム松恵苑、特別養護老人ホーム昭寿苑、特別養護老人ホームわかば園、地域密着型特別養護老人ホームたんちょう、地域密着型介護老人福祉施設あかひげ又は地域密着型特別養護老人ホーム聚恵苑等。
- 老健に入所している場合やショートステイを長期で利用(一箇月以上切れ目なく)している場合。
- 世帯全員が令和6年11月13日以前から~令和6年12月13日(基準日)を超えて病院等へ入院している。
- 基準日に潟上市で住民登録があったが、通知日(令和7年1月17日(予定))以前に転出した。
- 通知日(令和7年1月17日(予定))以前に、世帯主が死亡したことにより世帯が消滅した。
助成金額
1世帯 1万円
助成金の受給手続き
令和6年度の住民税の課税状況により本助成金の支給対象と思われる世帯には、助成金に関する通知等を世帯主に送付しています。届いた通知等の内容を十分に確認し、必要に応じて手続きをしてください。
なお、助成金の支給方法は次の2つの方法がありますのでご確認ください。
※助成金の支給対象と思われる世帯で書類が届かない場合は、社会福祉課へお問い合わせください。
(1)プッシュ型支給(2月4日振込予定)※申請手続き不要
- 支給対象と思われる世帯のうち、以前実施した給付金の受取口座など潟上市で世帯主の口座を確認できる世帯には、令和7年1月17日付けで「支給のお知らせ」を送付しました。
- 支給対象の要件をすべて満たし、「支給のお知らせ」に記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続き不要で助成金を受け取ることができます。
- 令和7年2月4日(火曜日)に本助成金を口座振込により支給する予定ですので、通帳記帳等でご確認ください。
- 振込依頼人は「カタガミシフクシトウユジョセイキン」として表示されます。
支給の対象とならない方、受給辞退、振込先の変更を希望する方
以下のいずれかの届出書を令和7年1月29日(水曜日)までに提出してください。ご連絡いただければ郵送いたしますが、振込の都合上期限を過ぎますと記載の口座へ振込されますので御了承ください。
(2)プッシュ型支給以外※申請が必要です。
- 支給対象と思われるものの、潟上市が世帯主の口座情報を把握していない世帯には、令和7年1月17日付けで助成金の受給に必要となる申請書(確認書)を世帯主に送付しました。
- 内容を確認の上、申請書に必要事項を記入し、申請書と一緒に送付する返信用封筒に入れて返信してください。
- 市で申請を受け付けてから振込まで3週間程度かかりますので、あらかじめ御了承ください。
申請期限
令和7年2月28日(金曜日)当日消印有効
令和6年度分の住民税が未申告等の方
- 令和6年度分の住民税の申告(令和5年1月1日から令和5年12月31日までに得た収入に関する申告)がお済みでない方(未申告の方)などについては、世帯の課税状況がわからないため、「支給申請書」が送付されません。
- 未申告の方で、本助成金の対象と思われる方は、まずは税務課へ令和6年度分の住民税の申告をしてください。申告により住民税均等割が非課税となった場合は社会福祉課へご連絡ください。世帯の課税状況を確認し、対象となる場合には本助成金の申請に必要な申請書などを送付します。
- (注意)令和6年度分の住民税については、令和6年1月1日に住民登録していた自治体に申告していただくことになります。
- 住民税の申告については、潟上市税務課(電話018-853-5308)へお問い合わせください。
助成金における注意事項
- 助成金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、助成金を返還していただく必要があります。
- 支給要件に該当しないのに意図的に虚偽の申請をして助成金を受け取った場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
福祉灯油購入費助成事業とかたがみ給油クーポン配布事業について
- 2つの事業を重複して受給することはできません。
- 福祉灯油購入費助成事業の対象と思われる方には、かたがみ給油クーポンは配布されません。
- 福祉灯油購入費助成事業の対象と思われていたが、対象外となる理由により、受給拒否をした場合は、かたがみ給油クーポンが配布される場合があります。福祉灯油のお知らせや申請書が届いた場合は、必ずご連絡ください。
- かたがみ給油クーポンの詳細はコチラから ↓↓
詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
- 潟上市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 潟上市が助成のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
- 不審な訪問、電話及びメールなどがあった際は、お住まいの地域の警察署(五城目警察署:018-852-4100)や市役所(社会福祉課:018-853-5314)へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課
電話:018-853-5314
ファックス:018-853-5233
郵便番号:010-0201
秋田県潟上市天王字棒沼台226-1
社会福祉班
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生活福祉班
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障がい福祉班
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更新日:2025年01月20日